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民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、個人住民税の非課税判定において、未成年者に当たらないこととなりました。
令和4年度まで(改正前) |
令和5年度から(改正後) |
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20歳未満 |
18歳未満 |
平成14年1月3日以降に生まれた人 |
平成17年1月3日以降に生まれた人 |