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使用者または借受者が区内在住で、使用者は在宅で生活し、高齢、障害、病気・けが等で一時的に車いすを必要とする歩行困難な人
※要介護認定で「要介護2から要介護5」と認定されている人、または認定される見込みのある人は介護保険サービスの福祉用具貸与をご利用ください。なお、福祉用具貸与の車いすが届くまでの間等は、車いすステーションの車いすを利用することができます。
※車いすステーションの場所や申し込みについて詳しくは、社会福祉法人港区社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。
二次元コードをスマートフォンで読み取ると、港区社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただけます。 |
社会福祉法人港区社会福祉協議会事務局(麻布地区総合支所2階)でも車いすの貸し出しを行っています。
※貸出期間は、最長で6カ月です。
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短期貸し出し |
一般貸し出し |
延長貸し出し |
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貸出期間 |
7日以内 |
3カ月以内 |
3カ月以内 |
維持管理協力費 |
無料 |
1,000円 |
500円 |
保健福祉課地域福祉支援係