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自立訓練(機能訓練)では、地域生活において自立した日常生活や社会生活が営めるよう、身体機能や生活能力向上のために必要な支援を一定期間行います。
身体障害者手帳を持ち、次の条件のいずれかに該当する18歳以上の区民
(1)医療機関退院後や施設退所後で、機能訓練が必要な人
(2)特別支援学校を卒業し、地域生活を営む上で、機能訓練が必要な人
※自立訓練(機能訓練)の利用には、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
職員と一緒に個別支援計画を作成します。計画に基づき、さまざまな活動に参加しながら、自立と社会参加をめざします。
2時間程度
18カ月(標準利用期間)
一部負担金が発生する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
公共交通機関の利用が困難な人は、巡回送迎バス(バスポイント方式)を利用できます。
詳しくは、障害保健福祉センターにお問い合わせください。