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更新日:2023年3月11日

広報みなと2023年3月11日号
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例を改正しました

区内の環境美化を推進し、区民等の快適な生活環境を確保するため、給餌による悪影響を生じさせることを禁止事項とした改正条例を、4月1日(土曜)から施行します。

主な改正内容

給餌による悪影響を生じさせることを禁止事項として明記します。改正に伴い、次の規定に違反した者に対しては、指導および勧告・公表の対象とします(第13条・第14条)。

(給餌による悪影響の禁止)
第8条の2 区民等は、公共の場所で給餌による悪影響を生じさせてはならない。

※給餌そのものを禁止するものではありません。

取り組み

改正内容を周知し、職員等が、給餌による悪影響が発生する状況を見かけたら注意を行います。また、地域や警察とも連携を図り対応します。

詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

条例改正の詳細はこちら

地域猫活動について

飼い主のいない猫の問題を、地域の環境問題として考え、地域住民の合意の下で猫を適正に管理していく活動です。地域猫や地域猫になる前の猫への適正に管理された給餌、給水等については、本条例に定める禁止事項に該当しません。地域猫活動に求められることは、地域の人と猫の世話をしている人の相互理解です。地域猫がその場所における環境問題であることを認識して、地域猫活動へのご理解をお願いします。

問い合わせ

  • 環境課環境政策係
    電話:03-3578-2487

よくある質問

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