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新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の対象となる人(1又は2に該当する人)は、保険料が減額又は免除される場合があります。
令和4年度の減免申請は、令和4年7月15日(金)から受付を開始します。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡又は重篤な傷病(※2)を負った世帯の人
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす人
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入が、令和3年の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みである(した)(※3)。
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額(※4)が1,000万円以下である。
(3)減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。
(※1)住民票上の世帯主を指します。但し、世帯員の被保険者の収入が高い場合、その者を主たる生計維持者とすることができます。同住所で別世帯の人や同世帯で75歳未満の世帯員は、主たる生計維持者にはなりません。
(※2)「重篤な傷病」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
(※3)令和3年中の事業収入等に課税対象の各種給付金等が含まれている場合は、その分の金額を差し引いた事業収入等で比較します。
(※4)居住用不動産の買い替え等にかかる特別控除については控除した後の額となります。
令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金)までの間に納期限が設定されているもの
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った人は、保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が減少した人は、保険料の全額又は一部を減額
≪減額の計算式≫保険料減免額=対象保険料額(※1)×減額又は免除の割合(d)(※2)
対象保険料額=A×B/C |
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A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B:減少した事業収入等に係る令和3年の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の全ての被保険者について算定した令和3年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下 | 全部(100%) |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
後期高齢者医療保険料額決定通知書がお手元に届いてから、高齢者医療係に電話でご連絡ください。申請内容について確認した後、申請書と申請用封筒(切手不要)をお送りします。申請受付は、原則郵送になりますので、申請書に記入のうえ、下記の申請に必要な書類とともに、高齢者医療係へ送付してください。
各総合支所での申請は受け付けておりません。
申請書と申請用封筒の様式(封筒貼り付け用・切手不要)は、下記からダウンロードすることもできます。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った人
1.新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(申請書A)
2.死亡診断書の写し、医師の診断書の写し等(新型コロナウイルス感染症が原因であることが記載されているもの)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が減少した人
1.新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(申請書A)
2.世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(申請書B)
3.令和3年と令和4年の収入がわかるもの(以下の表や申請書Bの裏面を参考にしてください)
4.各種給付金等についての申告書(各種給付金の交付の有無を確認いたします)
5.各種給付金等について金額がわかる証明資料(上記4で、各種給付金等の交付を受けた人)
<例>令和3年の収入がわかるもの |
令和4年の収入がわかるもの |
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確定申告書の写し | 給与明細書の写し |
源泉徴収票の写し | 退職証明書の写し |
家賃収入の場合は、減収が確認できる通帳の写し | |
事業収入のわかる資料の写し |
保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、支給額決定通知書、契約書等の写しを添付してください。(補填がない場合は不要です)
国や都から支給される各種給付金に関しては、収入に含めません。
新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料減免申請書(申請書A)(PDF:140KB)
世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(申請書B)(PDF:212KB)
案内文・申請書記入例(主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合)(PDF:255KB)
案内文・申請書記入例(主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合)(PDF:285KB)
郵送申請する際の郵送料について(区が郵送料を負担します。こちらのページをご参照ください。)
令和5年3月31日(金)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が下がった65歳以上の人(第一号被保険者)に対し、介護保険料が減免される場合があります。詳しくは介護保険課介護収納相談担当(03-3578-2896)までご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-3578-2654~2659
ファックス番号:03-3578-2669