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更新日:2024年3月25日

保険料の年金天引きから口座振替への変更

保険料の年金天引き

後期高齢者医療制度の保険料は、原則年金からお支払いただくことになっています。※

確実に口座振替で納付していただける人については、申出により年金からの天引きを中止し、口座振替に変更することができます。ただし、年金天引きから納付書への変更は出来ませんのでご注意ください。
※)天引きの対象となる年金の1年間の受給額が18万円未満もしくは、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えている場合は年金天引き対象ではありません。
複数の種類の年金を受給している人は、国民年金(老齢基礎年金)優先で、ひとつの種類の年金からの天引きとなります。このため、他の種類の年金を含めた年金額(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額)が年額18万円以上になっていても、後期高齢者医療制度の保険料は年金天引きにならない場合があります。

保険料の年金からの天引きを中止される場合

年金からの天引きを中止し、口座振替でのお支払を希望される人は、申出書に必要事項を明記の上、郵送または直接、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または国保年金課高齢者医療係(区役所3階)にご提出ください。※申出書は、電話または直接、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または国保年金課高齢者医療係(区役所3階)に請求してください。その後、口座振替依頼書をお送りいたしますので、口座振替の手続きをしてください。口座振替依頼書の提出がないと年金天引きをとめることが出来ません。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-3578-2654~2659