港区バリアフリー基本構想の概要版です。令和3年7月に更新しています。 第1章 港区バリアフリー基本構想では、港区バリアフリー基本構想の位置づけや経緯について説明しています。 第2章 策定の考え方では、策定の背景と課題を踏まえ、策定の視点は、 1 ユニバーサルデザインの推進 2 重点整備地区及び特定事業の追加 3 心のバリアフリーの推進 4 新しい生活様式に対応したバリアフリーの推進 としました。 第3章 港区バリアフリー基本構想における基本方針では、基本理念を、誰もが安全・安心かつ円滑に移動でき、いきいきと元気に暮らせる都市空間を形成するとともに、お互いを尊重し、共生する社会の実現、とします。 また、基本方針は、 1 誰もが利用しやすく、国際化にも配慮したユニバーサルデザインによる多様なニーズへの対応 2 利便性・安全性を向上したバリアフリーの更なる加速化 3 多様な世代の人々がお互いを助けあう心のバリアフリーの推進 とします。 計画期間は、令和3年度から令和12年度までの10年間とします。 第4章 ユニバーサルデザインによる多様なニーズへの対応では、平成30年5月のバリアフリー法の改正による、バリアフリーの対象となる人の広がりと、バリアフリー及びユニバーサルデザインの両方の考え方に基づく取組を推進することが求められている状況から、港区バリアフリー基本構想におけるユニバーサルデザインの考え方を整理し、多様なニーズへの対応を図っていきます。 第5章 バリアフリーの更なる加速化では、重点整備地区の指定から10年が経過し、まちの変化や新たな施設の立地等、区の状況も変化しています。そのため、これまでの重点整備地区に加えて、新橋駅、品川駅周辺を指定するとともに、生活関連施設・経路及びその特定事業について追加・修正を行います。 第6章 心のバリアフリーの推進では、バリアフリー法の改正による心のバリアフリーの明記、事業メニューの追加を踏まえ、心のバリアフリーの推進に向けた取組の視点を定めています。 第7章 特定事業及び区全域の取組についてでは、重点整備地区内の生活関連施設・経路について、具体的に実施すべき整備内容、整備時期の目安を記した7つの特定事業を定めます。この特定事業を基に各事業者や施設管理者が各施設の特性や事業スケジュールに沿って適切な事業内容とその計画期間を定めた特定事業計画を策定することになります。また、区全域で推進する取組として、音響式信号機の設置・稼働時間の延長、横断歩道橋のバリアフリー化に取り組みます。 第8章 基本構想の推進に向けてでは、港区バリアフリー基本構想推進協議会等の体制、分野別関連施策との連携、基本構想の進行管理について示しています。 各章の詳細については、本編をご参照ください。