92ページ 第6章 心のバリアフリーの推進 6の1.心のバリアフリーとは 平成29年2月に決定されたユニバーサルデザイン2020行動計画において、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこととして、以下の3点がポイントに掲げられています。 1.障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという障害の社会モデルである、障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であること、を理解すること。 2.障害のある人及びその家族への不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供の差別を行わないよう徹底すること。 3.自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、全ての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 6の2.心のバリアフリーの現況。 (1)国の動向 ○バリアフリー法の改正 平成30年5月に改正されたバリアフリー法において、基本理念である共生社会の実現に向けた取組として、心のバリアフリーについて、鉄道利用者による声かけ等の高齢者、障害者等に対する支援が明記されました。 また、令和2年5月の改正では、区市町村等による心のバリアフリー推進のため、バリアフリー基本構想に記載する事業メニューの一つとして、心のバリアフリーに関する事項を追加し、学校教育とも連携した教育啓発特定事業が追加されました。 93ページ (2)心のバリアフリーの現況 @港区のこれまでの主な取組について 区では、平成26年の港区バリアフリー基本構想策定以降も新たな取組を実施するなど、積極的に心のバリアフリーに取り組んできました。 94ページ A心のバリアフリーの認知度 区では、心のバリアフリーについては積極的に取り組んでいる一方で、アンケート結果では、ヘルプカードや、ヘルプマーク等の個々の取組の認知度は約6割と6年前と比べて高くなっていますが、心のバリアフリーというキーワードを約8割の方が知らない状況です。また、港区バリアフリーマップのホームページの認知度は約1割と、まだ広く認知されていない状況です。 ○課題点 心のバリアフリーのキーワードの認知度は約10%と、まだ広く認知されていません。 95ページ 6の3.心のバリアフリーの推進に向けた取組の視点 (1)取組の視点 心のバリアフリーの認知度の向上により、共生社会の実現を図るため、心のバリアフリーの推進に向けて、令和の新たな港区バリアフリー基本構想では、以下の視点に取り組んでいきます。 ○心のバリアフリーの意識啓発の推進 心のバリアフリーについて広く認知されていないため、バリアフリー法で明記された内容にあわせて、港区バリアフリー基本構想における心のバリアフリーがどのような取組であるのかを明記することで、意識啓発の推進を図ります。 ○担い手の育成 イベントや庁内外の講習の場等を通じた啓発活動を継続して行い、誰もが施設を安心して利用できるように担い手の育成を図ります。 ○誰もが利用しやすいサポートの実施 各公共交通機関、施設等にて利用者への声かけや介助、分かりやすい情報提供を行うなど適切な支援を実施し、誰もが利用しやすい環境形成を推進します。 ○新しい生活様式に対応した取組の推進 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活様式が変化しており、バリアフリーを必要とする人が3密を避けた施設利用ができる環境を形成します。 (2)主な取組 @心のバリアフリーの意識啓発の推進 広報みなとやポスター、ハンドブック等を活用した情報発信を行います。 96ページ A担い手の育成 職員のバリアフリー研修として、区職員を対象に、港区の条例や制度の意義やポイント、障害当事者から見た意思疎通支援の現状を理解するとともに、職員としての役割等についての研修を実施します。 区民や事業者に対する研修・講習会を実施し、港区社会福祉協議会と連携し、ボランティア養成講座、ふれあい講習会や民生委員・児童委員等の活動研修を通じ、区民や学生、事業者が障害者の方の様々な障害についての理解を深め、サポートをすることができる人材の育成の機会を創出します。 白杖を使用している視覚障害者等の同行援助ができるなど、障害の種別や特性に応じた担い手の育成を推進します。 B誰もが利用しやすいサポートの実施 港区バリアフリーマップの充実と普及として、日常生活に必要な施設のバリアフリー情報のほか、独自に公開している音声での道案内や坂道等の道路情報を継続して更新します。また、SNSを活用した発信方法についても検討します。 視覚障害者のための音声コード、Uni-Voiceや点字表記、データのテキスト化を活用するなど、障害特性に配慮し、誰もが見ることのできる区政情報を発信します。 タブレットを用いた利用しやすい施設環境の形成を図るため、多言語翻訳のほか、手話通訳等の機能を用いてコミュニケーションの円滑化を実施します。 97ページ C新しい生活様式に対応した取組の推進 公共交通事業者は新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラインに基づき、バリアフリー設備を含む施設の定期的な消毒の実施、車内換気やビニールカーテンの設置による感染防止対策を実施します。 混雑状況の情報提供を行い、利用者が集中しないような呼びかけ、利用者の感染対策のお願いのアナウンス等を実施します。 区や事業者が取り組んでいる新型コロナウイルス感染症対策について案内するとともに、施設を必要としている高齢者や障害者等が利用しやすいように、配慮する点についての情報を発信します。 D総合的な取組 将来の福祉のまちづくりの担い手である児童・生徒に思いやりの心を育み、様々な人々の多様性について理解を図るため、小学校・中学校における総合的な学習の時間等を活用した教育を実施します。 様々な住民を対象に地域で学習会を開催し、全ての人の人権を尊重し、多様性を理解するために必要な知識や技術等を学ぶ場を形成します。 事業者のイベント等の活用を通じて、普及・啓発や担い手の育成、メディアを通じた情報発信、災害時に必要なこと等、心のバリアフリーの推進につながる取組を普及します。 98ページ 第7章 特定事業及び区全域の取組について 7の1.特定事業の方針 7つの重点整備地区の公共交通機関や道路、公園、建築物、交通安全施設等について、具体的に実施すべき整備内容、整備時期の目安をし記した特定事業について策定します。この特定事業を基に各事業者や施設管理者が各施設の特性や事業スケジュールに沿って適切な事業内容とその計画期間を定めた特定事業計画を策定することになります。 (1)特定事業の概要 港区バリアフリー基本構想では公共交通特定事業、道路特定事業、都市公園特定事業、路外駐車場特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業、心のバリアフリー特定事業の7つの特定事業を定めます。 公共交通特定事業。道路特定事業。建築物特定事業。都市公園特定事業。路外駐車場特定事業。交通安全特定事業。心のバリアフリー特定事業。 また、港区バリアフリー基本構想では令和2年5月のバリアフリー法の改正に伴い追加された教育啓発特定事業を、心のバリアフリーのキーワードを継続して表記する観点から心のバリアフリー特定事業に置き換えて表記します。 99ページ (2)公共交通特定事業の方針 公共交通特定事業は、公共交通事業者が、鉄道駅や客船ターミナル及び乗合路線バスに関するバリアフリー化を図るために、主に以下の内容について、実施すべき特定事業を定めます。 ・公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両 ・公共交通特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき事項 @主な事業内容 ア.鉄道事業者 ○移動経路 ・視覚障害者誘導用ブロックの配置、歩きやすい階段、エレベーター等の誰もが利用しやすい移動経路を確保し維持改善する。 ・主要な出入口から各ホームまでのバリアフリー化された経路の確保及び複数ルートの確保を検討。 ○ホーム ・転落防止のためのホームドアや内方線付点状ブロックの設置やベンチの設置等の安全に利用できるホームを形成。 ○トイレ ・多機能トイレの設置とあわせて、多機能トイレを必要としている車いす使用者等が利用しやすいよう、トイレ全体で機能の分散を図り、いつでも利用しやすいトイレを検討。 ○券売機、案内設備 ・車いす使用者や視覚障害者が利用しやすい券売機の設置やインターホンを活用できない聴覚障害者等への適切な対応方法等を検討することにより、誰もが利用できる環境を形成。 ・バリアフリー化された経路や乗継経路、バリアフリー設備やトイレの配置等の施設の情報を誰もが知ることのできるピクトグラムや多言語を用いた案内表示や音声案内を設置及び維持改善する。 ○心のバリアフリー ・職員の教育や資格の取得を推進し、多様な利用者への適切な対応を充実。 ・筆談用具の案内や駅や車両利用のマナー・ルールについて、利用者へ啓発。 100ページ イ.バス事業者 ○車両 ・車いす使用者やベビーカー利用者が利用しやすい車内環境を確保。 ○バス乗降場・停留所 ・道路事業者と連携し、バス乗降場・停留所に障害者用ブロックやベンチ、上屋を設置するなど、利用しやすい待合スペースを確保。 ・バスの運行状況の情報を誰もが知ることのできる多言語や音声案内・電光表示を用いた案内表示や音声案内を設置。 ○心のバリアフリー ・乗務員の教育により、多様な利用者への適切な対応を実施。 ・筆談用具の案内やバス停留所、バス利用のマナー・ルールについて利用者へ啓発。 A課題 ア.鉄道事業者 改定された公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑整備ガイドラインに適合した複数ルート化が望ましい。 外国語に対応した更なる案内設備の拡充や施設設置管理者間の連携を図り、利便性の高い公共交通の実現が望ましい。 多機能トイレ以外のトイレについても、洋式化や高齢者を考慮した大人用ベッドの整備等、社会情勢に応じた整備が望ましい。 イ.バス事業者 バス停留所ごとの進捗を整理して、効果的な事業の進捗の検討が必要。 運転手の対応の更なる向上や利用者の意識の向上が必要。 B方針 ア.鉄道事業者。 バリアフリーの複数ルート化の検討及び維持改善、外国語に対応した案内設備の拡充、社会情勢に応じた大人用ベッドの設置の検討等による利便性の高い環境の形成に努めます。 心のバリアフリーによる事業者・利用者の対応の更なる向上を促進します。 イ.バス事業者 上屋やベンチ等が設置された利用しやすいバス停の整備を推進します。 心のバリアフリーによる事業者・利用者の対応の更なる向上を促進します。 101ページ (3)道路特定事業の方針 道路特定事業は、道路管理者が、道路や駅前広場等、生活関連経路のバリアフリー化を図るために、主に以下の内容について、実施すべき特定事業を定めます。 ・道路特定事業を実施する道路の区間 ・道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、道路特定事業の実施に際し配慮すべき事項 @主な事業内容 ○歩道 ・段差や急な勾配の平坦化や車いす使用者やベビーカー利用者が移動しやすい舗装を整備をするなど、歩行者が安全に安心して利用できる道路環境を形成。 ○車道 ・自転車走行空間整備を推進し、歩行者の安全性を向上。 ○歩道のない道路 ・路肩の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化等、経路の実情にあった交通安全対策を検討。 ○道路 ・道路管理者と連携し、視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導、自転車利用者へのルール・マナーの啓発、経路の実情にあった道路の安全の確保。 ○横断歩道橋 ・手すりの点字やエレベーター、スロープの設置等、誰もが利用しやすい横断歩道橋の改良を検討。 ○坂道 ・坂道では、滑りにくい舗装の整備や手すりの設置等、誰もが歩きやすい歩道を形成。 ○心のバリアフリー ・案内や標識を設置し、道路利用者に対して、助け合いの意識を喚起。 ○その他 ・歩車道境界やバス停留所、生活関連施設を中心に、視覚障害者誘導用ブロックや、目の細かいグレーチング等を設置し、移動の連続性に配慮。 ・道路や、沿道の開発事業者と連携し、日陰の確保や休憩できるベンチ等を設置し、誰もが歩きやすい歩道環境を形成。 電線類地中化を推進するとともに、街灯、案内サイン等の路上施設が歩行者の通行の妨げとならないように配慮。 102ページ A課題 歩道の整備を進めるとともに、港区は坂の多い地域のため、開発とあわせた坂道の手すりやベンチの設置、バリアフリーに配慮した整備の検討・指導が必要。 まち歩き点検の実施の継続等により、利用しやすい整備ができているのか、継続した確認が必要。 横断歩道橋のバリアフリー化や歩道幅員との関係等、横断歩道橋の見直し検討が必要。 B方針 沿道の開発事業者や電線類地中化の整備、横断歩道橋の見直し検討にあわせて、バリアフリーに配慮した誰もが歩きやすい歩行環境の向上を図ります。 道路は窓口のある施設と比べると、利用者の声が把握しにくい環境にあるため、まち歩きの点検の実施やアンケート等により、事業の整備効果の把握に取り組みます。 103ページ (4)建築物特定事業の方針 建築物特定事業は、建築主等が、港区バリアフリー基本構想に位置づけられた建築物に関するバリアフリー化を図るために、主に以下の内容について、実施すべき特定事業を定めます。 ・建築物特定事業を実施する特定建築物 ・建築物特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、建築物特定事業の実施に際し配慮すべき事項 @主な事業内容 ○敷地内 ・敷地内通路では、道路から建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックや庇を設置、段差を解消するなど、道路と建築物の連続性に配慮。 ・道路に面した敷地内には歩行者が休憩できるベンチの設置を検討。 ○建物内通路、出入口 ・主要な通路に段差がある場合はスロープを設置するなどして段差の解消、物や設備等で狭くならないように配慮。 ・建物の主要な出入口は、自動ドア、また、建物内の居室の戸は、誰もが開閉可能な扉等の通行しやすい扉とし、車いす使用者やベビーカー利用者等に配慮。 ○階段・エレベーター ・階段は、段の識別のしやすさ、両側に点字付きの手すりを設け、安全性と利用のしやすさを向上。 ・障害者が利用しやすいエレベーターの設置を検討。 ○トイレ ・多機能トイレの設置とあわせて、多機能トイレを必要としている車いす使用者等が利用しやすいよう、トイレ全体で機能の分散を図り、いつでも利用しやすいトイレを検討。 ○駐車場 ・出入口に近い場所に十分な広さの障害者用駐車施設を設置し、わかりやすく標示するとともに、適切な利用を促すように利用者へ啓発。 ○案内設備 ・敷地内のバリアフリー化された経路やバリアフリー設備、トイレの配置等の施設の情報を誰もが知ることのできるピクトグラムや多言語を用いた案内表示や音声案内を設置。 104ページ A課題 大規模改修の予定が未定の事業は整備が進まない状況が続くため、手すりへの点字では、シートを貼る等、必要に応じて、簡易的に即効性のある手法の検討が必要。 施設間の移動がしやすい環境の形成が必要。 タブレットを活用する等、多言語への対応が必要。 視覚障害者誘導用ブロックや手すり等の既存のバリアフリー設備の機能を阻害している設置物等があるため、既存のバリアフリー設備を生かした施設利用が必要。 B方針 大規模改修の予定が未定の施設においては、簡易的に即効性のある手法を実施し、施設内のバリアフリー化の推進を図ります。 既存のバリアフリー設備の機能を阻害している設置物の移動等、既存のバリアフリー設備を生かした施設利用の推進を図ります。 敷地内において、沿道の施設間の移動を推進するため、周辺施設の案内情報の充実や、ベンチ等の休憩できる移動円滑化経路等における移動しやすさの向上を図ります。 大規模修繕の実施にあわせたバリアフリー化を実施します。 105ページ (5)都市公園特定事業の方針 都市公園特定事業は、公園管理者等が、都市公園等の特定公園施設である主要な園路、水飲み、案内板、便所等に関するバリアフリー化を図るために、主に以下の内容について、実施すべき特定事業を定めます。 ・都市公園特定事業を実施する都市公園等 ・都市公園特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき事項 @主な事業内容 ○出入口・園路 ・十分な出入口幅や園路の幅員の確保、段差や勾配の平坦化、道路から出入口、主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置をするなど、経路の連続性に配慮。 ○トイレ ・多機能トイレの設置とあわせて、多機能トイレを必要としている車いす使用者等が利用しやすいよう、トイレ全体で機能の分散を図り、いつでも利用しやすいトイレを検討。 ○遊具 ・障害の有無に関わらず、すべての子どもが共に遊ぶことができるユニバーサルデザイン遊具の設置を検討。 ○休憩施設 ・日陰の確保やベンチや車いす使用者等が利用しやすい構造の水飲み場を設置するなど、休憩施設を整備。 ○案内設備 ・バリアフリー化された経路や、バリアフリー設備やトイレの配置等の施設の情報を誰もが知ることのできるピクトグラムや多言語を用いた案内表示を設置。 A課題 日影や雨よけとなる屋根等の設置が必要。 障害の有無に関わらず、すべての子どもが共に遊ぶことができる遊具の設置が望まれる。 案内・情報の整備について、多言語化により、ルールやマナーの啓発等が統一された整備が必要。 B方針 憩いの場所となるよう、日影や雨よけとなる屋根の設置等を検討します。 障害の有無に関わらず、すべての子どもが共に遊ぶことができるユニバーサルデザイン遊具の設置を検討します。 誰もがルールやマナーを理解し利用できるよう、多言語化等による情報提供を行う案内設備の整備を推進します。 106ページ (6)路外駐車場特定事業の方針 路外駐車場はこれまでの重点整備地区にも含まれていましたが、新たな重点整備地区の品川駅周辺重点整備地区の位置づけにより、区内の全ての公共駐車場が重点整備地区内に含まれたことを踏まえ、新たに路外駐車場特定事業を位置づけます。 ・路外駐車場特定事業を実施する駐車場等 ・路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき事項 @主な事業内容 ○トイレ ・多機能トイレの設置とあわせて、多機能トイレを必要としている車いす使用者等が利用しやすいよう、トイレ全体で機能の分散を図り、いつでも利用しやすいトイレを検討。 ○案内設備 ・バリアフリー化された経路や、バリアフリー設備やトイレの配置等の施設の情報を誰もが知ることのできるピクトグラムや多言語を用いた案内表示を設置。 A課題 ・バリアフリー設備やトイレの配置等の施設の情報を誰もが知ることのできるピクトグラムや多言語を用いた案内表示が必要。 ・階段の地上出口付近等ではあまり明るくない箇所もあるため、安全で上り下りのしやすい階段の整備等が必要。 B方針 ・案内窓口までの経路や設備の案内の充実を図ります。 ・識別しやすい段鼻等の安全で上り下りのしやすい階段の整備を推進します。 107ページ (7)交通安全特定事業の方針 交通安全特定事業は、信号機や横断歩道の整備、違法駐車行為の防止等に関する事業であり、東京都公安委員会が主に以下の内容について、実施すべき特定事業を定めます。 ・交通安全特定事業を実施する道路の区間 ・道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき事項 @主な事業内容 ○道路 ・違法駐車行為の取り締まり強化、また道路管理者や関係機関との連携により、交通安全施設の整備や交通安全に関するマナー・啓発を推進し、道路の適切な機能、交通安全を確保。 ○交差点部 ・生活関連経路上の信号交差点には、音響式や経過時間表示式等のバリアフリー化された信号機や横断歩道にエスコートゾーンを設置し、誰もが安全にわたることのできる交差点を形成。 A課題 違法駐車行為の防止や道路標示等の維持管理の継続が必要。 音響式信号機の夜間時間帯の運用については、近隣住民の理解を得る必要があるため、利用可能時間の延長や必要に応じた利用が可能になる手法の検討が必要。 B方針 路上の違法駐車行為の防止や道路標示等の維持管理を道路管理者と連携して推進します。 音響式信号機の設置や鳴動時間の延長の推進等、誰もが安全に横断できる歩行環境の形成を推進します。 108ページ (8)心のバリアフリー特定事業の方針 高齢者、障害者等の困難を自らの問題として認識し、心のバリアを取り除き、その社会参加への協力を促進する事業であり、以下の内容について、実施すべき特定事業を定めます。なお、公共交通事業者等の個別事業についても、心のバリアフリーの項目を設けて実施すべき特定事業を定めます。 ・心のバリアフリー特定事業の考え方 ・実施する心のバリアフリー特定事業の内容及び実施予定期間と実績 ・その他、心のバリアフリー特定事業の実施に際し配慮すべき事 @主な事業内容 ○心のバリアフリーの意識啓発 ○担い手の育成 ○誰もが利用しやすいサポートの実施 ○新しい生活様式に対応した取組の推進 A課題 心のバリアフリーが広く認知されるように、区と事業者が協力して普及・啓発を継続して実施することが必要。 バリアフリーマップ等の各事業の取組内容についてもより多くの人に使ってもらうためのPRが必要。 バリアフリーの担い手を育成し、適切な補助ができる環境を広げることが必要。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、新しい生活様式への対応が必要。 B方針 キーワードである心のバリアフリーは認知度が低いため、バリアフリー法で明記された内容にあわせて、港区バリアフリー基本構想における心のバリアフリーがどのような取組であるのかを明記することで、意識啓発の推進を図ります。 イベントや庁内外の講習の場等を通じた啓発活動を継続して行い、誰もが施設を安心して利用できるように担い手の育成を図ります。 各公共交通機関、施設等にて利用者への声かけや介助、分かりやすい情報提供を行うなど適切な支援を実施し、誰もが利用しやすい環境形成を推進します。 新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラインに基づく対策の実施や、高齢者や障害者等が利用しやすいように、配慮する点についての情報の発信を行います。 109ページ 7の2.特定事業の内容 各生活関連施設及び生活関連経路に位置づけた施設のうち、特定事業を実施する施設について、事業の種類別に実施すべきおおむねの事業内容として、対象施設、事業者、整備内容、事業実施時期を記載します。 (1)事業内容と事業期間の分類。 特定事業は、整備内容と完成時期が明確な事業を短期・中期の目標とし、整備内容は具体的であるが、時間的な制約等から期間内完了が困難な事業や、検討事項が多く整備時期が未定の事業については、長期にわたる事業として検討していきます。 事業内容と事業期間は、目安として統一的に設定したもので、各事業者が特定事業計画を策定する際は施設の特性、整備スケジュールに沿って適切な事業と計画期間を施設ごとに定めることになります。また、短期事業期間及び中期事業期間の終了時には各事業者が定める特定事業計画について、そのときの新たな課題や問題点を反映した修正を依頼し、段階的かつ継続的な発展をめざしていきます。 110ページ (2)公共交通特定事業 @鉄道事業者の事業 【事業主体と対象施設】 ○東日本旅客鉄道株式会社 田町駅、新橋駅、品川駅、高輪ゲートウェイ駅 ○東京都交通局 大門駅、御成門駅、芝公園駅、六本木駅、麻布十番駅、白金高輪駅、泉岳寺駅、三田駅、新橋駅、内幸町駅、高輪台駅 ○東京地下鉄株式会社 赤坂駅、赤坂見附駅、溜池山王駅、青山一丁目駅、六本木駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、白金高輪駅、新橋駅、虎ノ門駅、虎ノ門ヒルズ駅 ○東海旅客鉄道株式会社 品川駅 ○京浜急行電鉄株式会社 品川駅 ○東京モノレール株式会社 浜松町駅 ○株式会社ゆりかもめ 竹芝駅、新橋駅 【事業の取組】 ○移動経路 ・ホームから地上間のバリアフリー経路の整備 ・ホームから地上間の複数のバリアフリー経路の整備検討 ・他社乗換含む鉄道路線乗換経路のバリアフリー経路の整備 ○ホーム ・ホームドアの設置 ・ホームドア開閉時のチャイム鳴動 ・乗降や移動を妨げない位置に配慮し、ベンチを設置 111ページ ○トイレ ・多機能トイレの機能の分散化検討 ・トイレの案内表示の設置 ・大人用ベッドの設置検討 ・トイレの段差解消 ○券売機、案内設備 ・触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新 ・券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置 ○車両 ・車両新造・車両全面改良時の車両更新に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新 ・車両連結部に転落防止設備の更新 ○心のバリアフリー ・サービス介助士等の資格の取得の推進 ・駅職員を対象とした接遇等の研修・教育の実施 ・広告・ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供 ・優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示 ・新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づく感染防止対策の実施 112ページ この頁では、取組の事例の写真や図を示しています。 113ページ Aバス事業者の事業 【事業主体と対象施設】 ○東京都交通局 路線バス全地区 ○株式会社フジエクスプレス コミュニティバスちぃばす全地区 ○ケイエム観光バス株式会社 台場シャトルバス 【事業の取組】 ○停留所 ・上屋・ベンチ等のバス停環境の整備 ○車両 ・継続して車内環境改善を含めて車両改善を検討 ・車いすスペースの確保及び固定方法の検討 ・AEDの設置 ○案内・情報 ・無料のワイファイインターネット通信サービスの提供 ・バス接近表示装置の整備 ○心のバリアフリー ・乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施 ・車内にポスター、ステッカーを掲示し、ヘルプマークの普及・啓発 ・聴覚障害者用の筆記用具や筆談具を常備して対応 ・新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づく感染防止対策の実施 114ページ (3)道路特定事業 【事業主体と対象経路】 ○国土交通省東京国道事務所 8経路 ○東京都第一建設事務所 26経路 ○東京都第二建設事務所 2経路 ○港区 82経路 【事業の取組】 ○道路 ・歩道の舗装の維持管理 ・電線類地中化の整備の推進 ・電線類地中化や街路整備事業等の道路事業にあわせた歩道幅員の拡幅等の歩道整備 ・周辺開発計画等とあわせた整備によるアクセス性等の向上による親水性の向上 ・坂道や歩道に手すりやベンチを設置 ・自転車走行空間の整備推進 ・歩車分離のない通学路のため、路側線内のカラー舗装 ・障害者からの要望や生活関連施設との連続性の確保のための視覚障害者誘導用ブロックの整備 ・マンホール上対策、輝度対策、その他、支障物対策を含む視覚障害者誘導用ブロックの整備・改良 ・歩行者横断部や歩道切り下げ部の段差、勾配の平坦化及び緩和 ・白杖や車いす使用者の移動の障害とならない側溝のフタの設置 ・スロープやエレベーターが整備された誰もが利用しやすい横断歩道橋の改良検討 ・横断歩道橋の不要箇所の撤去検討 115ページ ○管理 ・道路の不法占用に対する適正化指導 ・自転車等の放置禁止区域等における放置自転車の撤去 ・高齢者や障害者の安全な歩行、ベビーカー等の通行にも配慮する観点で道路の定期的な点検 ○案内・標識 ・多言語化にも対応した案内標識の更新及び改善 ○心のバリアフリー ・視覚障害者誘導用ブロックに啓発シールの敷設 116ページ (4)建築物特定事業 【事業主体と対象施設】 ○浜松町駅周辺地区 港区役所・芝地区総合支所・港区議会棟、障害保健福祉センターヒューマンぷらざ、きらきらプラザ新橋、プラザ神明、みなと図書館、芝公園多目的運動場、公衆浴場ふれあいの湯、エコプラザ、御成門小学校、御成門中学校、芝公園保育園 ○赤坂駅周辺地区 赤坂地区総合支所、赤坂区民センター、赤坂いきいきプラザ、サン・サン赤坂、赤坂子ども中高生プラザ、健康増進センターヘルシーナ、氷川武道場、赤坂図書館、赤坂小学校、赤坂中学校、赤坂保育園、南青山保育園 ○六本木駅周辺地区 麻布地区総合支所、麻布区民センター、麻布いきいきプラザ、麻布図書館、六本木中学校、麻布保育園 ○白金高輪駅周辺地区 高輪地区総合支所、高輪区民センター、豊岡いきいきプラザ、白金いきいきプラザ、精神障害者支援センターあいはーとみなと、高輪子ども中高生プラザTAP、高輪図書館、高輪図書館分室、御田小学校、高松中学校、三田中学校、白金の丘学園、白金保育園、伊皿子坂保育園、豊岡児童館 ○田町駅周辺地区 芝浦港南地区総合支所みなとパーク芝浦、芝浦港南区民センター、三田いきいきプラザ、港区スポーツセンター、介護予防総合センターラクっちゃ、男女平等参画センターリーブラ、消費者センター、三田図書館、産業振興センター、芝浦アイランド児童高齢者交流プラザあいぷら、みなと子育て応援プラザポッケ、芝浦小学校、芝浜小学校、芝保育園、芝浦保育園、芝浦保育園分園、芝浦アイランドこども園 ○新橋駅周辺地区 虎ノ門いきいきプラザとらトピア、生涯学習センターばるーん ○品川駅周辺地区 港南いきいきプラザゆとりーむ、高輪いきいきプラザ、港南子ども中高生プラザプラリバ、港南の郷、港南小学校、高輪台小学校、港南中学校、港南図書館、芝浦中央公園運動場、港南保育園、たかはま保育園、高輪保育園、高輪児童館 また、港区バリアフリー基本構想策定後に新設される施設についても、竣工後、特定事業計画の策定を検討していきます。 117ページ 【事業の取組】 ○建物全体・外構部 ・大規模改修、移転等にあわせた施設のバリアフリー化の実施 ・新設の施設では、沿道利用者が休憩できるベンチ等の休憩施設の設置 ・移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修 ○敷地内通路 ・視覚障害者誘導用ブロック等を整備、段差の解消により、身体障害者が道路から受付・案内設備までの経路の確保。 ・屋外主要通路の傾斜路の勾配の改善 ○地上出入口 ・有効幅員の確保 ・音声誘導装置の設置 ・視覚障害者用ブロック上に設置されているマットや設置物の撤去 ○廊下 ・トイレやエレベーターの周辺に点字付きの手すりを設置 ・廊下の有効幅員の確保 ・手すりや有効幅員等の基準を阻害している設置物の撤去 ○傾斜路 ・傾斜路の端部に視覚障害者誘導用ブロックを設置 ○階段 ・手すりの設置されていない階段に点字付きの手すりを設置 ・階段の手すりに各階を表す点字表示、上端・下端・踊場に点状ブロックを設置 ・識別のしやすい段鼻の整備 118ページ ○居室 ・開放時有効幅員85cmを下回っている戸の有効幅員の確保 ・取っ手等の扉の仕様の変更による可能な範囲のバリアフリーの整備 ・更衣室・シャワー室に手すりを設置 ○駐車場 ・車いす対応の駐車スペースを確保 ○エレベーター ・大規模改修にあわせて、音声案内等のバリアフリーに対応したエレベーターの整備 ○案内表示 ・エレベーター・トイレの扉の周辺に、JISZ8210に準拠したピクトグラムを表示 ○トイレ ・多機能トイレへのオストメイト用流しやベビーベッドの設置及び機能の改善 ・大人用ベッドの設置検討 ・ベビーベッド等の設置等とあわせて多機能トイレの機能の分散の検討 ・トイレの案内表示の設置 ○心のバリアフリー ・心のバリアフリー研修や職員教育等を通じて、利用者への適切な支援環境を形成 ・障害者週間に合わせ、バリアフリーに関する資料等の展示やイベントの開催 ・新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づく感染防止対策の実施 119ページ この頁では、取組の事例の写真や図を示しています。 120ページ (5)都市公園特定事業 【事業主体と対象施設】 ○東京都東部公園緑地事務所 都立芝公園、旧芝離宮恩賜庭園 ○港区 ○浜松町駅周辺地区 区立芝公園、イタリア公園、浜崎公園、芝大門二丁目児童遊園、金杉橋児童遊園、浜松町四丁目児童遊園 ○赤坂駅周辺地区 高橋是清翁記念公園、氷川公園、一ツ木公園、檜町公園、円通寺坂公園、桑田記念児童遊園 ○六本木駅周辺地区 網代公園、三河台公園、六本木西公園 ○白金高輪駅周辺地区 亀塚公園、三田台公園、白金公園、高松くすのき公園、白金一丁目児童遊園、三田松坂児童遊園、白金志田町児童遊園、白高児童遊園、高松児童遊園 ○田町駅周辺地区 新芝運河沿緑地、芝浦公園、プラタナス公園、船路橋児童遊園、本芝公園、芝五丁目児童遊園 ○新橋駅周辺地区 桜田公園、南桜公園、西桜公園、塩釜公園 ○品川駅周辺地区 港南緑水公園、港南星の公園、芝浦中央公園、港南公園、港南和楽公園、高輪公園、泉岳寺前児童遊園、港南3丁目遊び場、高輪台遊び場 【事業の取組】 ○公園全体 ・文化財の保全に配慮しつつ、誰でも利用しやすい施設のバリアフリー化についてハード・ソフト両面から検討 ・移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修 ○出入口 ・出入口の段差解消 ・出入口から案内板やトイレまでの視覚障害者誘導用ブロック設置 ○園路 ・階段、スロープに点字付きの手すりの設置 ○トイレ ・和式から洋式便器への取替え等バリアフリーに対応したトイレの整備の推進 ○遊具 ・障害の有無に関わらず、すべての子どもが共に遊ぶことができるユニバーサルデザイン遊具の設置 121ページ ○その他の設備 ・車いすや子どもが利用しやすい水飲みへの改修 ・バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮したベンチへの交換や上屋等による日陰の整備された休憩施設や砂場の充実 ・車輪等の落下を防ぐ細めのグレーチングの整備 ○管理 ・不法な占用物件の排除を関係者と連携 ・みんなとパトロールと連携し、巡回対策を強化 ○心のバリアフリー ・サービスセンターでの筆談対応等の実施 ・リーフレット等を利用したバリアフリー情報の周知 ・案内表示の多言語化を含めたわかりやすいルールやマナー等の啓発 122ページ (6)路外駐車場特定事業 【事業主体と対象施設】 ○港区 麻布十番公共駐車場、品川駅港南口公共駐車場 【事業の取組】 ○施設内通路 ・視覚障害者誘導用ブロック等の整備による受付・案内設備までの経路の確保 ・屋外主要通路の傾斜路の勾配の改善 ○地上出入口 ・有効幅員の確保 ・音声誘導装置の設置 ○通路 ・トイレやエレベーターの周辺に点字付きの手すりを設置 ・廊下の有効幅員の確保 ○階段 ・手すりの設置されていない階段に点字付きの手すりを設置 ・階段の手すりに各階を表す点字表示、上端・下端・踊場に点状ブロックを設置 ・識別のしやすい段鼻の整備 ○エレベーター ・大規模改修にあわせて、音声案内等のバリアフリーに対応したエレベーターの整備 ○案内表示 ・エレベーター・トイレの扉の周辺に、JISZ8210に準拠したピクトグラムを表示 ○トイレ ・多機能トイレへのオストメイト用流しやベビーベッドの設置及び機能の改善 ・大人用ベッドの設置検討 ・ベビーベッド等の設置等とあわせて多機能トイレの機能の分散の検討 ・トイレの案内表示の設置 123ページ ○心のバリアフリー ・心のバリアフリー研修や職員教育等を通じて、利用者への適切な支援環境を形成 ・障害者週間に合わせ、バリアフリーに関する資料等の展示の開催 ・新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づく感染防止対策の実施 124ページ (7)交通安全特定事業 【事業主体と対象経路】 ○東京都公安委員会 港区バリアフリー基本構想において生活関連経路に位置づけている全路線 【事業の取組】 ○信号機に関する事業 ・音響式信号機の整備、鳴動時間の延長や高齢者、障害者等が安全に横断できる歩行者用青時間の確保 ○道路標識及び道路標示の設置に関する事業 ・道路標識の超高輝度化による視認性の向上 ・道路標示の適切な補修 ・エスコートゾーンの整備 ・横断歩道の設置 ○違法駐車行為の防止のための事業 ・横断歩道及びバス停留所付近や歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の違法駐車車両の指導取締りの実施 ・違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施 125ページ (8)心のバリアフリー特定事業 【業主体と対象区域】 ○港区 港区内全域 【事業の取組】 ○心のバリアフリーの意識啓発の推進 ・広報みなとやポスター、ハンドブック等を活用した心のバリアフリーに関する情報発信 ・ヘルプカードを区民に配布し、活用に向けて普及・啓発 ・ヘルプカードへの対応のための職員、区民や事業者への周知、協力等の事業を展開 ○担い手の育成 ・手話講習会等の職員向けのバリアフリー研修を実施 ・社会福祉協議会と連携し、ボランティア養成講座、ふれあい講習会等の区民や事業者に対する研修・講習会を実施 ○誰もが利用しやすいサポートの実施 ・バリアフリーマップの充実と普及 ・視覚障害者のための音声コード、Uni-Voiceや点字表記を活用するなど、障害特性に配慮し、誰もが見ることのできる区政情報の発信 ・タブレットを用いる等、多言語翻訳のほか、手話通訳等の機能を用いてコミュニケーションの円滑化を実施 ○新しい生活様式に対応した取組の推進 ・新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラインに基づく対策の実施 ・混雑状況の情報提供を行い、利用者が集中しないような呼びかけ、利用者の感染対策のお願いのアナウンス等を実施 ・区や事業者が取り組んでいる新型コロナウイルス感染症対策について案内するとともに、施設を必要としている高齢者や障害者等が利用しやすいように、配慮する点についての情報を発信 ○総合的な取組 ・小学校・中学校等におけるユニバーサルデザイン教育やワークショップ・シンポジウムの実施 ・事業者のイベント、メディア等を通じた情報発信、災害時に必要なこと等、心のバリアフリーの推進につながる取組を普及として、事業者と協力した心のバリアフリーの普及 126ページ 7の3.区全域で推進する取組 重点整備地区以外の地域についても、国が示す移動等円滑化の促進に関する基本方針、及び建築物移動等円滑化誘導基準や、道路移動等円滑化基準等の各施設における基準等に適合した施設整備や維持が必要であるため、区の全域にわたって、取り組むべき事業について記載します。 @音響式信号機の設置・稼働時間の延長 音響式信号機とは、信号機が青になったことを視覚障害者に知らせるため、誘導音を出す装置がついている信号機で、警視庁の管理により、港区では、令和2年3月31日現在、154箇所に音響式信号機が設置されています。 視覚障害者にとっては、横断歩道を安全にわたるために必要な設備である一方で、音響式信号機の周辺住民への音の影響により、音声が鳴る時間の制限や設置の調整等の課題があります。 鉄道駅や福祉施設、公共施設等、利用者が特に多く、特に優先的な対策が必要な信号機から警視庁と具体的に協議を進めていき、区全体での音響式信号機の設置、稼働時間の延長を推進します。 ○音響式信号機の種類 特定の時間帯のみ鳴動する信号機の他に、音響式信号機にはボタンを押すボタン式や、スイッチにふれるタッチ式スイッチの信号機に取りつけられている機器を操作する信号機や、信号や音声案内等を動作させるのに用いる携帯型の自立生活支援用具の歩行時間延長信号機用小型送信機を利用することで利用する時のみ鳴動する信号機があります。 ○主な取組 ・主要な公共施設や病院、及び鉄道駅等の旅客施設、繁華街等の周辺における音響式信号機の設置 ・既設の音響式信号機の稼働時間の延長、歩行時間延長信号機用小型送信機の普及促進 127ページ この頁では、音響信号機の設置状況を示しています。 128ページ A横断歩道橋のバリアフリー化 横断歩道橋の役割は、自動車との立体的分離により、歩行者の安全性を高めることにあります。港区には43基の横断歩道橋がありますが、5m近い高さの階段を乗降しなければならないため、高齢者・障害者等が通行しやすいようにバリアフリー化を進めることが重要ですが、エレベーターが設置されている横断歩道橋は横断歩道橋と連続した民間建築物等のエレベーターも含み8基であり、バリアフリーの対応が十分とは言えない状況です。 一方で、エレベーターやスロープの設置には、設置用地の確保や維持管理及び設置費用等の課題があります。 また、横断歩道橋によっては、比較的近い位置に横断歩道が設置されている場合や横断交通自体が少ない場合などにより、利用者が極めて少ない横断歩道も存在し、横断歩道橋の階段部が設置されていることで歩道幅員を狭めている箇所もあります。 誰もが通行しやすいこと、及び安全性確保の観点から、横断歩道橋のバリアフリー化の推進、必要性の低い横断歩道橋の撤去による歩道幅員の確保等の対策検討が必要です。 ○主な取組 ・横断歩道橋のエレベーターの設置、スロープの設置等のバリアフリー化検討 ・歩道幅員の確保のための必要性の低い横断歩道橋の撤去検討 129ページ この頁では、港区内の横断歩道橋一覧を示しています。 130ページ この頁では、港区内の横断歩道橋一覧を示しています。 131ページ この頁では、横断歩道橋の設置位置図を示しています。 132ページ 第8章 基本構想の推進に向けて 8の1.推進体制 (1)推進協議会等の体制 区は、港区バリアフリー基本構想の策定及び特定事業計画実施の進行管理を行うため、平成25年7月に港区バリアフリー基本構想推進協議会、以下、推進協議会とします。を発足し、事業計画の推進に継続して取り組んでいます。 港区バリアフリー基本構想策定後も高齢者、障害者等の区民参画の下、学識経験者、行政や事業関係者による進行管理により、事業の段階的かつ継続的な発展に取り組んでいきます。 推進協議会の下に設置する事業者部会では、事業の実施に関わる情報共有、事業者間の調整、事後評価の反映、新たな課題について検討していきます。 庁内では港区バリアフリー基本構想策定の円滑な遂行を図るため、関係各課で構成された策定委員会及びその下に作業部会を設置し、庁内の連携を図りながら検討していきます。 区有施設の多くを所管し、地域の課題解決や身近な行政サービスの拠点となっている芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の各地区総合支所を中心とした地区部会にて、地域の課題や地域特性を考慮し、まち歩き点検や、進捗管理を行うなど、推進協議会との連携を図ります。 133ページ (2)分野別関連施策との連携 港区バリアフリー基本構想の具体的なバリアフリー事業の計画・実施にあたっては、重点整備地区及び重点整備地区以外の区全域にわたって、他の分野別計画の関連施策等との整合性と事業連携を図っていきます。 134ページ 8の2.進行管理 進行管理を担う推進協議会では、各事業者、施設設置管理者が作成する特定事業計画の進捗状況について定期的に報告を受け、その評価や課題に対する検討を行います。 また、区内施設のバリアフリー全般とともに港区バリアフリー基本構想に定める特定事業計画対象施設について、現地でのまち歩きによる確認・点検、及び区民アンケート調査により、直接的に事業の評価を得られるようにします。 事後評価を踏まえた計画の策定、計画に基づく事業の実行、利用者の評価や意見聴取による事後評価、評価を踏まえた改善、これらのPDCAサイクルを循環することで、区全体のバリアフリーの段階的かつ継続的な発展を図っていきます。 @ 事後評価、段階的かつ継続的な発展の実施 事後評価、段階的かつ継続的な発展の実施にあたっては、次の3点の手法を用いて、多角的な意見を取り入れて進行管理していきます。 ア.現地での確認・点検、まち歩き バリアフリー化がされた特定事業計画の対象施設である生活関連施設・生活関連経路について推進協議会の委員及び高齢者、要介護認定者、障害者、子育て世代等の多様な利用者の参加により、定期的にまち歩き等の現地での確認・点検作業を行い、改善された点、改善が不十分な点、を現地で確認・点検することによって事業の評価を受け、その結果を推進協議会等に報告します。 135ページ イ.区民アンケート調査 バリアフリーの状況について、多様なニーズを持った、高齢者、要介護認定者、障害者、子育て世代、外国人居住者を中心に実施します。アンケート結果については、推進協議会等に報告し、評価や課題に対する検討を行います。 ウ.特定事業計画の見直し 事業者、施設設置管理者は、事後評価後の新たな課題や問題点に対する改善策を検討し、反映するために適宜事業計画の見直しをしていくことで段階的かつ継続的な発展をめざしていきます。 A 実施予定スケジュール 事後評価、スパイラルアップの実施予定スケジュールを示します。