136ページ 参考資料 参考資料の1.旅客施設のバリアフリー情報 区内の各旅客施設のバリアフリー整備実績について、令和2年3月31日現在の状況を各事業者へヒアリングした結果を掲載します。 (1)駅の各種バリアフリー設備状況 鉄道駅では、これまで、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を見据えて、障害者、高齢者、外国人等の移動制約者が複数の公共交通機関を利用して円滑に移動できるよう、連続的・一体的なバリアフリー化が図られてきました。平成25年度時点では未整備の路線がありましたが、現在は多機能トイレの整備や1基以上のエレベーターの整備は全ての路線で整備されています。また、現在整備が進められているホームドアの設置は、令和2年3月31日現在で82.8%の進捗率となっています。 137ページ (2)移動円滑化経路の確保について 鉄道駅では、水平移動またはエレベーターの利用により、車両への乗降を除けば駅員または介助者なしで移動できる経路の確保がおおむね図られており、地上から各ホームの経路において、ワンルート以上の移動円滑化経路の整備の進捗率は64路線中58路線の90.6%です。なお、地上から改札口までのルートは64路線中62路線の96.9%です、改札口から各ホームは64路線中59路線の92.2%となっています。 また、その他の地上から各ホームの経路においては、高低差があるが、車いす対応エスカレーター、階段昇降機等の利用により、最少人数の駅員または介助者で移動できる経路として整備されています。 一方で、複数のルートの確保については、路線数では進捗率は64路線中22路線の34.4%、また、出入口総数に対する移動円滑化経路が確保されている出入口の割合は201箇所中72箇所の35.8%となっています。 その他の旅客施設では、全ての施設で移動円滑化が図られています。 なお、路線数は各駅の路線数の合計です。 138ページ (3)旅客施設のバリアフリー状況について この頁では、次の旅客施設のバリアフリー状況の一覧を示しています。 139ページ この頁では、旅客施設のバリアフリー状況の一覧を示しています。 140ページ この頁では、旅客施設のバリアフリー状況の一覧を示しています。 141ページ この頁では、旅客施設のバリアフリー状況の一覧を示しています。 142ページ 旅客施設のバリアフリー状況の一覧の各項目の補足説明です。 1.多機能トイレについて 1か所のトイレについて付加されている機能についてそれぞれ1とカウントしています。なお、設置されている設備の数とは異なります。 乳幼児設備はおむつ交換台、ベビーチェア、授乳室等の設備いずれかが1つでもある場合にカウントしています。 男女共用は男性入口、女性入口の他にもう1つ男女共用の多機能トイレが設置されている場合にカウントしています。 2.ホームドアについて。 ホームドアは上下線両方に設置した場合、整備済としています。 乗客が基本的におらず、固定柵を整備済で安全対策が取られている番線は整備済としています。 3.移動等円滑化経路の確保について。 移動等円滑化経路とはホームから出入口までの間に高低差がある場合、高齢者、障害者等が単独でエレベーターや傾斜路等によってスムーズに移動できる経路を定義しています。 4.ワンルート整備状況の凡例について。 マルは水平移動またはエレベーターの利用により、車両への乗降を除けば駅員または介助者なしで移動できる経路。 サンカクは高低差があるが、車いす対応エスカレーター、階段昇降機等の利用により、最少人数の駅員または介助者で移動できる経路。 バツは高低差があり、階段のみのため、数名の駅員または介助者が必要な経路。 ・移動等円滑化評価の欄は地上からホームまでを駅員または介助者なしで移動できる経路がある場合を整備済、それ以外を未整備としています。 5.複数ルート整備状況について。 都営地下鉄について下記の注釈があります。 出入口数は自社財産・管理+自社駅に直結している接続口。 バリアフリールートには階段昇降機、車いす対応エスカレーターを含む。 バリアフリールート確保数は駅及び直近にある利用可能なバリアフリールート数。 時間制限がある三田駅A3出口も含んでいる。 新橋駅、汐留駅の地下歩道のエレベーター及び麻布十番の出入口1は出入口数に含まない。 ○ゆりかもめについて下記の注釈があります。 複数ルート整備状況の数値は区の現地調査による。 143ページ 参考資料の2.バリアフリーのまちづくりに関する区民アンケート調査結果 令和元年度 (1)調査概要 @調査の目的 本調査は、港区バリアフリー基本構想及び特定事業計画における事業の進行管理を行い、継続的発展を推進するため、港区バリアフリー基本構想に基づく事後評価として、バリアフリーに関する多様なニーズを持った高齢者、障害者、子育て中の親、外国人の方の意向を把握するために実施しました。 A調査期間及び対象 調査期間:令和元年9月26日〜令和元年10月18日 調査対象者数:住民基本台帳から無作為抽出した3,000人 調査方法:郵送配布・郵送回収 回収数:964件、回収率32.1% 内訳は次のとおりです。 高齢者:介護認定者を含む65歳以上の区民、配布数985人、回収数288件、回収率29.2% 障害者:身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している区民、配布数815人、回収数328件、回収率40.2% 外国人:外国人登録をしている区民、配布数400人、回収数40件、回収率10.0% 子育て中の親:3歳以下の子どものいる子育て世帯の親である区民、配布数800人、回収数308件、回収率38.5% 144ページ (2)調査結果 @外出頻度と目的・手段、傾向について 外出頻度は増加傾向にあります。また、徒歩での外出頻度が増えている一方で、公共交通機関を一人で利用できる方は減少しています。健康年齢の低下等も考えられるため、バリアフリーが要因とは一概には言い切れませんが、一人でも利用できる環境として、ハード・ソフト両面のバリアフリーの整備は必要であり、また、公共交通機関においては、利用しやすい環境の整備が課題です。 ア.外出状況について 6年前と比較して、週に3回以上、ほぼ毎日外出しているかたは2.2%増加、もう少し外出したい、もっと外出したい、はあわせて5.4%増加しています。 イ.外出目的・手段について 外出目的は、通勤通学通園通所、買い物食事が増加しており、また、外出手段では徒歩、子育てにおいては電車が増加しています。 145ページ ウ.高齢者・障害者の公共交通機関の利用状況について 電車・バス・タクシーいずれも、一人で利用できる、が減少しています。また、バス、タクシーは、介助者がいれば利用できる、が増加していますが、電車は、介助者がいれば利用できる、が減少しています。 A情報の調べ方について 高齢者や障害者自身が調べることは減少していますが、一方で、インターネットのある環境に慣れた世代の高齢化により、今後は自分で調べる高齢者等の増加が想定されます。 なお、総務省 平成30年版 情報通信白書において、50歳代以下の90%以上がインターネットを活用しています。 外出前に調べる情報の調べ方はホームページ等の情報の充実等より、電話やFAX等の利用が減少して、個人で調べることのできるパソコンやスマートフォン等が増加しています。一方で、高齢者や障害者の、自分が調べる、は減少しています。 146ページ B港区の取組の認知度について 全国的に普及しているヘルプカードやヘルプマークの認知度は高くなっています。一方で自治体ごとに計画や取組が異なるバリアフリー基本構想やバリアフリーマップ、心のバリアフリーについては広く認知されていません。 そのため、区のバリアフリーに関する情報の発信や、心のバリアフリーがバリアフリーの取組の中でどのような位置づけであるのかを明確にする等、意識啓発を推進していくことが必要です。 港区バリアフリー基本構想や重点整備地区の認知度は23.7%、港区バリアフリーマップの区ホームページの認知度は12.2%、心のバリアフリーの取組の認知度は11.6%といずれの項目も、6年前と比べて大きな変化がみられません。 ヘルプカードやヘルプマークの認知度は約63.0%と高く、6年前と比べて非常に高くなっています。 147ページ C道路、電車、バス、施設の利便性の評価について ア.道路の利便性の評価について 歩道の拡幅、でこぼこや段差の解消等の歩道の整備が特に求められており、便利になった点としても挙げられています。また、港区の特徴である坂への対応も求められており、手すりの設置の他、急斜面地等の開発の際のバリアフリーの経路の設置等、官民連携による歩行空間の連続性の確保の推進が必要です。 6年前と比べた道路・歩道の利便性の変化は、便利になった、やや便利になったの合計が子育て中の親は30.2%であり、障害者は41.2%、外国人は42.5%と一定の評価を得ており、高齢者は50.6%と特に高くなっています。 148ページ イ.電車の利便性の評価について 電車の利便性では、ホームドアの設置やトイレの整備等が行われ、利便性が高くなっていますが、バリアフリールートの整備の要望が強いため、利便性の評価が他の事業と比べて低くなっていると思われます。そのため、バリアフリールートの整備が求められています。 6年前と比べた鉄道の利便性の変化は、便利になった、やや便利になった、の合計が高齢者は19.8%、障害者は22.2%、子育て中の親は14.2%と低くなっています。一方で外国人の評価は35.3%と一定の評価を得ています。 149ページ ウ.バスの利便性の評価について バスの利便性では、バスの運行本数の増加、運行状況が分かりやすくなったこと、バス停に屋根やベンチの設置により、便利になったため、バスの利便性がよくなったの評価が高くなっています。一方で、案内の音量や表示の見えやすさ等の質の向上が求められています。また、子育て中の親は特に課題があると感じており、ベビーカーの使用についての対応が求められています。 6年前と比べたバス車両やバス停等の利便性の変化は、便利になった、やや便利になった、の合計が高齢者、障害者の評価は50%以上と高く、高齢者が59.7%、障害者が50.8%です。 また、路線バスに乗った際に問題や不便さを感じることは、高齢者、障害者、子育て中の親が20%以上と高くなっており、子育て中の親は59.9%と特に高くなっています。 150ページ エ.公共施設の利便性の評価について 公共施設で利用する際に問題や不便と感じている施設がある割合は低いですが、施設の利用及び窓口の対応では共通して、施設内外の案内や用紙等の表記に関すること等のユニバーサルデザインの取組や職員の対応の向上等の心のバリアフリーが求められています。  公共施設を利用する際に、問題や不便と感じている施設がある、は低く、子育て中の親が19.5%と最も高く、次いで外国人が15.0%、障害者が10.4%です。特に高齢者は5.9%と非常に低くなっています。 151ページ オ.公園の利便性の評価について 公園の利便性では、問題や不便と感じている施設があるの割合が高く、日影や雨よけについては、いずれの回答者属性も課題としており、利用しやすい環境の整備が求められています。  公園・児童遊園を利用する際に、問題や不便と感じている施設がある、はいずれの回答者属性も30%以上であり、特に子育て中の親は45.6%と高くなっています。 152ページ D外国人における海外の出身国、出身都市と比較した港区のバリアフリーの進捗 海外の出身都市と比較した港区のバリアフリーの進捗では、いずれの項目も評価が高くなっています。一方で、周囲の気配りや鉄道は他の項目より低い評価が一定の割合であります。 周囲の気配りについては、公共施設の窓口の対応や手続きについて不便さを感じることが挙げられます。また、鉄道についてはエレベーターの設置が最も要望されています。 いずれの項目もバリアフリーの進捗状況は約50%が、進んでいる、と高くなっています。鉄道駅は、進んでいる、が55.0%と最も高くなっています。一方で、進んでいない、は、周囲の気配り、鉄道、が15%以上となっています。 ○鉄道で整備を進めてほしいこと 整備を進めてほしいことについて20%を超えている割合の高い要望はありませんが、最も高い要望では、エレベーターの設置、が挙げられています。 153ページ ○窓口の対応や手続きをする際に不便さを感じることの有無 窓口の対応や手続きをする際に、不便さを感じることの有無について、不便を感じることがある、は外国人が最も高く25.0%です。 154ページ 参考資料の3.港区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱 港区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱 平成25年7月1日 25港街土第730号 (設置) 第1条 港区バリアフリー基本構想(以下、基本構想と総称する)に関する必要な事項を協議し、バリアフリー化事業の計画的な推進を図るため、港区バリアフリー基本構想推進協議会(以下、協議会という)を設置する。 (所掌事項) 第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を区長に報告する。 (1) 基本構想に基づく事業計画の推進に関する事項 (2) 基本構想の評価及び見直しに関する事項 (3) その他、事業者とのバリアフリーの推進に関する事項 (組織) 第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員40人以内をもって組織する。 (1) 学識経験者 (2) 高齢者、障害者団体等の区民代表者 (3) 公共交通事業者 (4) 交通管理者 (5) 施設管理者 (6) 関係行政機関 (7) 区職員 (委員の任期) 第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない、ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長は、委員の互選により選出する。 3 会長は、会務を統括する。 4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 155ページ (運営) 第6条 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。 4 協議会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。 (事業者部会) 第7条 会長は、所掌事項の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、事業者部会を設置することができる。 2 事業者部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充てる。 3 事業者部会員は、公共交通事業者、交通管理者、施設管理者及び区職員のうちから事業者部会長が指名する。 4 事業者部会長に事故があるときは、あらかじめ事業者部会長が指名する者がその職務を代理する。 (地区部会) 第8条 会長は、所掌事項の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、地区部会を設置することができる。 2 地区部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充てる。 3 地区部会員は、高齢者、障害者団体等の区民代表者、交通管理者、施設管理者及び区職員のうちから地区部会長が指名する。 4 地区部会長に事故があるときは、あらかじめ地区部会長が指名する者がその職務を代理する。 (庶務) 第9条 協議会及び事業者部会並びに地区部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。 (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 付 則 1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。 2 港区交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱、平成18年9月1日18港環計第233号は、廃止する。 付 則 この要綱は、平成28年2月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 156ページ 参考資料の4.港区バリアフリー基本構想推進協議会名簿 この頁では、港区バリアフリー基本構想推進協議会名簿を記載しています。 157ページ この頁では、港区バリアフリー基本構想推進協議会名簿を記載しています。 158ページ 参考資料の5.港区バリアフリー基本構想推進協議会 事業者部会名簿 この頁では、港区バリアフリー基本構想推進協議会 事業者部会名簿を記載しています。 159ページ この頁では、港区バリアフリー基本構想推進協議会 事業者部会名簿を記載しています。 160ページ 参考資料の6.港区バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱 港区バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱 令和元年10月1日 31港街地第904号 (設置) 第1条 港区バリアフリー基本構想の検討及び策定を行うため、港区バリアフリー基本構想策定委員会(以下、委員会という)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1)港区バリアフリー基本構想の検討及び策定に関すること。 (2)その他、バリアフリーに関し、区長が必要と認める事項 (組織) 第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 2 委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、会務を統括する。 3 副委員長は、街づくり支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 4 委員は、別表に掲げるも者をもって充てる。 (運営) 第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。 (意見聴取) 第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。 (部会) 第6条 委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、委員会に部会を置くことができる。 2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 3 部会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充て、部会を招集し、会務を統括する。 4 副部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。 5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 161ページ (庶務) 第7条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 付 則 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。 付 則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 別表、第3条関係。 芝地区総合支所まちづくり課長 麻布地区総合支所まちづくり課長 赤坂地区総合支所まちづくり課長 高輪地区総合支所管理課長 高輪地区総合支所まちづくり課長 芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長 産業・地域振興支援部産業振興課長  産業・地域振興支援部観光政策担当課長               保健福祉支援部保健福祉課長 保健福祉支援部高齢者支援課長 保健福祉支援部障害者福祉課長 子ども家庭支援部子ども家庭課長 まちづくり支援部都市計画課長 まちづくり支援部建築課長 まちづくり支援部土木課長 まちづくり支援部地域交通課長 企画経営部企画課長 教育委員会事務局教育推進部教育長室長 教育委員会事務局学校教育部学務課長 162ページ 参考資料の7.港区バリアフリー基本構想策定委員会委員名簿 この頁では、港区バリアフリー基本構想策定委員会委員名簿を記載しています。 163ページ 参考資料の8.これまでの検討経緯 この頁では、これまでの検討経緯を記載しています。 164ページ 参考資料の9.用語集 この頁では、各用語の説明を記載しています。 165ページ この頁では、各用語の説明を記載しています。 166ページ この頁では、各用語の説明を記載しています。 167ページ この頁では、各用語の説明を記載しています。 港区バリアフリー基本構想 令和3年7月発行 発行・編集 港区 街づくり支援部 地域交通課 港区芝公園1丁目5番25号 電話:03-3578-2111 刊行物発行番号:2021080-5087