ここから本文です。
(帰国者・接触者外来受診時の取扱い)
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うことになりました。
(軽症者等の宿泊療養及び自宅療養期間中の取扱い)
新型コロナウイルス感染症の軽症者等である国民健康保険の被保険者が、宿泊療養及び自宅療養期間中に保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うことになりました。
(診療・検査医療機関の受診時における取扱い)
診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うことになりました。
保険料を1年以上滞納している人に対し、保険証を返還してもらい、その替わりに交付する、国保の被保険者の資格を証明する書類です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
ファックス番号:03-3578-2669
(資格証明書について)
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係
電話番号:03-3578-2647~2649