○港区公告式条例
昭和二十二年六月二十四日
条例第三号
(この条例の目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 港区条例(以下「条例」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、港区役所前掲示場及び総合支所前の掲示場に掲示して、これを行う。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、港区規則(以下「規則」という。)に準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印をおさなければならない。
付則
この条例は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
付則(昭和二三年五月二五日条例第五号)
この条例は、昭和二十三年五月二十五日から、これを施行する。
付則(昭和二五年七月一四日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年一一月一日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年一二月一五日条例第六二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。