○港区公告式条例

昭和二十二年六月二十四日

条例第三号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 港区条例(以下「条例」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、港区役所前掲示場及び総合支所前の掲示場に掲示して、これを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、港区規則(以下「規則」という。)に準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 前三条の規定は、区長を除く区の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。但し、第二条中「区長」とあるは「当該機関」と、第四条中「区長名」とあるは「当該機関名」と、「区長印」とあるは「当該機関印」と、それぞれ読みかえるものとする。

この条例は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。

(昭和二三年五月二五日条例第五号)

この条例は、昭和二十三年五月二十五日から、これを施行する。

(昭和二五年七月一四日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年一一月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月一五日条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

港区公告式条例

昭和22年6月24日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和22年6月24日 条例第3号
昭和23年5月25日 条例第5号
昭和25年7月14日 条例第11号
昭和30年11月1日 条例第9号
平成17年12月15日 条例第62号