○港区事案専決規程

平成十年三月三十一日

訓令甲第三十三号

東京都港区事案専決規程(昭和五十一年港区訓令甲第十九号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、区長の権限に属する事務執行の内部的責任の範囲を明らかにするため、事案の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部長 港区部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条に規定する部の長、港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第八条第三項に規定する担当部長、防災危機管理室長、福祉事務所長、保健所長、児童相談所長及び会計管理者をいう。

一の二 総合支所長 港区総合支所及び部の設置等に関する条例第一条に規定する総合支所の長をいう。

 課長 港区組織規則第七条に規定する課及び室(防災危機管理室を除く。)の長、同規則第八条第四項に規定する担当課長、港区総合支所処務規程(平成二十一年港区訓令甲第二号)第二条に規定する課の長、同規程第三条第三項に規定する担当課長、清掃事務所長、子ども家庭支援センター所長、港区福祉事務所処務規程(平成十八年港区訓令甲第七号)第二条に規定する課及び子ども家庭支援センターの長、同規程第四条第二項に規定する担当課長、港区保健所処務規程(平成十年港区訓令甲第三十五号)第二条に規定する課の長、同規程第三条第三項に規定する担当課長、港区児童相談所処務規程(令和三年港区訓令甲第二十四号)第二条に規定する課の長、同規程第三条第三項に規定する担当課長並びに会計室長をいう。

二の二 副総合支所長 港区総合支所処務規程第三条第一項に規定する副総合支所長をいう。

 専決 区長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内において、区長に代わって決裁することをいう。

 代決 区長又は専決権者が不在のとき、その者に代わって決裁することをいう。

 不在 区長又は専決権者が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(事案の決裁又は専決の原則)

第三条 事案の決裁又は専決は、当該事案の重大性に応じ、区長又は副区長、部長、総合支所長、副総合支所長若しくは課長が行うものとする。

(決裁又は専決対象事案)

第四条 前条の規定に基づき、区長が決裁する事案(甲)、副区長が専決する事案(乙)、部長又は総合支所長が専決する事案(丙)及び副総合支所長又は課長が専決する事案(丁)は、おおむね別表のとおりとする。

(専決事案の制限)

第五条 この規程による専決事案であっても次の各号の一に該当する事項にあっては、上司の決裁を受けるものとし、第一号及び第二号の事項にあっては、その理由を明らかにしなければならない。

 法令の解釈上疑義若しくは有力な異説のあるもの

 異例に属し、又は先例となると認められるもの

 特に上司から指定された事項に関するもの

(事案の代決)

第六条 区長が不在のときは、担任に係る副区長(以下「担任副区長」という。)がその事案を代決する。この場合において、担任副区長も不在のときは、他の副区長がその事案を代決する。

2 担任副区長が不在のときは、他の副区長がその事案を代決する。この場合において、他の副区長も不在のときは、企画経営部長がその事案を代決する。

3 部長が不在のときは、その部の庶務を担当する課長がその事案を代決する。

4 総合支所長が不在のときは、その総合支所の副総合支所長がその事案を代決する。

5 副総合支所長が不在のときは、当該副総合支所長があらかじめ指定したその総合支所の他の課長がその事案を代決する。

6 課長が不在のときは、その課の庶務を担当する係長又は担当係長がその事案を代決する。

(代決できる事案)

第七条 前条の規定により、代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(後閲)

第八条 重要な事案に関し、代決したときは、起案文書に「後閲」と表示し、起案者は、事後速やかに本来の決裁又は専決に係る者の閲覧を受けなければならない。

(専決に係る疑義)

第九条 この規程に定める専決事案のうち疑義のあるものについては、上司の指揮を受けなければならない。

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一五日訓令甲第二三号)

この訓令は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

件名

区長決裁

(甲)

副区長専決

(乙)

部長専決

(丙)

総合支所長専決(丙)

副総合支所長専決(丁)

課長専決

(丁)

一 区政の基本的事項に関すること。

 

 

 

 

 

 

① 基本的な方針及び計画に関すること(総合支所の基本的事項に関することを除く。)

1 区政運営に係る基本的な方針及び計画に関すること。

1 確定した方針に基づく総括的事項に関すること。

1 所管事務事業の執行方針に関すること。

 

 

1 所管事務事業の運営に関すること。

② 総合支所の基本的事項に関すること。

 

 

 

1 総合支所の運営に係る基本的な方針及び計画に関すること。

1 総合支所の確定した方針に基づく総括的事項及び執行方針に関すること。

1 総合支所の所管事務事業の運営に関すること。

③ 行政改革に関すること。

1 行政改革の方針及び計画に関すること。

2 部、課、係の設置、変更及び廃止に関すること。

1 行政考査に関すること。

2 区全体の事務事業の執行方法の改善に関すること。

1 部内の事務事業の執行方法の改善に関すること(総合支所内の事務事業の執行方法の改善に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行方法の改善に関すること。

 

1 課内の事務事業の執行方法の改善に関すること。

④ 予算に関すること。

1 予算の編成に関すること。

1 百万円以上の予算流用(繰戻しを含む。)及び予備費充用に関すること。

1 三十万円以上百万円未満の予算流用(繰戻しを含む。)に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

2 三十万円以上百万円未満の予備費充用に関すること。(企画経営部長専決事項)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る三十万円以上百万円未満の予算流用(繰戻しを含む。)に関すること。

 

1 三十万円未満の予算流用(繰戻しを含む。)に関すること。

2 三十万円未満の予備費充用に関すること。(財政課長専決事項)

二 区議会に関すること。

1 区議会の招集に関すること。

2 区議会に提出する議案に関すること。

 

 

 

 

 

三 行政委員会及び付属機関に関すること。

1 行政委員会の委員(選挙管理委員会を除く。)及び監査委員の任免に関すること。

2 行政委員会の委員及び監査委員の報酬額の決定に関すること。

 

1 付属機関の構成員の任免及び報酬額の決定に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

2 付属機関への諮問内容に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る付属機関の構成員の任免及び報酬額の決定に関すること。

2 総合支所内の事務事業の執行に係る付属機関への諮問内容に関すること。

 

 

四 法規等に関すること。

 

 

 

 

 

 

① 条例、規則、訓令、要綱及び要領の制定改廃に関すること。

1 条例、規則及び訓令の制定、改正及び廃止に関すること。

2 要綱の制定、重要な改正及び廃止に関すること。

 

1 条例、規則及び訓令の制定、改正及び廃止の依頼に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

2 要綱の軽易な改正に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

3 要領の制定、重要な改正及び廃止に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

4 事案区分の設定又は改廃に関すること。(企画課専管事項)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る条例、規則及び訓令の制定、改正及び廃止の依頼に関すること。

2 総合支所内の事務事業の執行に係る要綱の軽易な改正に関すること。

3 総合支所内の事務事業の執行に係る要領の制定、重要な改正及び廃止に関すること。

 

1 要領の軽易な改正に関すること。

② 告示、公告及び公表に関すること。

1 区民の権利義務に法的な効力を有する告示、公告及び公表に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

 

1 法令に基づく事務事業の内容等を周知するための告示、公告及び公表に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業に係る区民の権利義務に法的な効力を有する告示、公告及び公表に関すること。

1 法令に基づく総合支所内の事務事業の内容等を周知するための告示、公告及び公表に関すること。

1 事務事業の執行に係る事項で、定例的又は軽易な告示、公告及び公表に関すること。

五 会議の開催に関すること。

 

 

1 課長専決区分以外の会議の開催に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

 

1 総合支所内の事務事業の執行に係る課長専決区分以外の会議の開催に関すること。

1 職員により構成された定例的又は軽易な会議の開催に関すること。

2 事務事業の実施に伴う(付属機関を含む。)定例的又は軽易な会議の開催に関すること。

六 広報に関すること。

1 区政全般に関わる広報に関すること。

 

1 事務事業を周知するための重要な広報に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

 

1 総合支所内の事務事業を周知するための重要な広報に関すること。

1 事務事業を周知するための定例的又は軽易な広報に関すること。

七 表彰及び感謝状等に関すること。

 

 

1 被表彰者の決定に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

2 被表彰者の推薦に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る被表彰者の決定に関すること。

2 総合支所内の事務事業の執行に係る被表彰者の推薦に関すること。

 

 

八 個人情報の保護及び情報の公開に関すること。

 

 

 

 

 

1 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく事務処理に関すること。

2 港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号)に基づく事務処理に関すること。

九 職員の人事、服務及び給与等に関すること。







① 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

1 係長級以上の職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。(人事課専管事項)

1 一般職員(係長級のものを除く。の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。(人事課専管事項)

2 会計年度任用職員の分限及び懲戒に関すること。(人事課専管事項)

1 非常勤職員(主として事務の補助、軽作業等に従事する会計年度任用職員を除く。)の任免及び報酬額の決定に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る非常勤職員(主として事務の補助、軽作業等に従事する会計年度任用職員を除く。)の任免及び報酬額の決定に関すること。


1 主として事務の補助、軽作業等に従事する会計年度任用職員の任免に関すること。

2 課に所属する一般職員(係長級のものを除く。)の課内配置に関すること。

② 職員の服務、研修及び出張に関すること。

1 区長及び副区長の出張に関すること。

1 部長級の職員の服務、研修及び出張に関する命令及び承認に関すること。

1 課長級の職員の服務、研修及び出張に関する命令及び承認に関すること(総合支所内の課長級の職員を除く。)

1 総合支所内の課長級の職員の服務、研修及び出張に関する命令及び承認に関すること。


1 一般職員の服務、研修及び出張に関する命令及び承認に関すること。

2 非常勤職員の服務、研修及び出張に関する命令及び承認に関すること。

③ 職員の給与等に関すること。


1 課長級以上の職員の給与の決定に関すること。(人事課専管事項)

1 一般職員の給与の決定に関すること。(人事課専管事項)



1 職員の給料、旅費(外国旅行及び近接地外旅費を除く。)、手当、共済費及び災害補償費(非常勤職員を含む。)の支出に関すること。(人事課専管事項)

十 支出負担行為を伴う事務事業の実施に関すること。

 

 

 

 

 

 

① 報酬及び共済費

 

 

 

 

 

1 報酬及び共済費の支出に関すること。

② 報償費

 

 

1 三十万円以上のもの(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る三十万円以上のもの

 

1 三十万円未満のもの

③ 旅費

旅行命令区分による。

④ 交際費

 

 

1 交際費に関すること。

 

 

 

⑤ 需用費(印刷に係るものを除く。)、役務費、使用料、賃借料、原材料費及び備品購入費

1 予定価格二千万円以上のもの(付合契約によるものを除く。以下この項において同じ。)

1 予定価格一千万円以上二千万円未満のもの

1 予定価格三百万円以上一千万円未満のもの(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る予定価格三百万円以上一千万円未満のもの

 

1 予定価格三百万円未満のもの

2 付合契約によるもの

⑥ 需用費(印刷に係るものに限る。)、委託料及び工事請負費

1 予定価格九千万円以上のもの

1 予定価格三千万円以上九千万円未満のもの

1 予定価格五百万円以上三千万円未満のもの(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る予定価格五百万円以上三千万円未満のもの

 

1 予定価格五百万円未満のもの

⑦ 負担金、補助金、交付金、寄付金及び扶助費

1 二百万円以上のもの(法令等により義務付けられたものを除く。以下この項において同じ。)

1 百万円以上二百万円未満のもの

1 三十万円以上百万円未満のもの(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る三十万円以上百万円未満のもの

 

1 三十万円未満のもの

2 法令等により義務付けられたもの

⑧ 貸付金

 

 

1 百万円以上のもの

 

 

1 百万円未満のもの

⑨ 補償、補填及び賠償金

1 損害賠償、和解及び損失補償に関すること。

 

 

 

 

1 利子補給金の支出に関すること。

⑩ 償還金、利子及び割引料

 

 

1 一千万円以上のもの

 

 

1 一千万円未満のもの

⑪ 投資及び出資金

 

 

1 二百万円以上のもの

 

 

1 二百万円未満のもの

⑫ 積立金及び繰出金

1 一千万円以上のもの(基金利子の積立金に係るものを除く。以下この項において同じ。)

1 百万円以上一千万円未満のもの

1 三十万円以上百万円未満のもの

 

 

1 三十万円未満のもの

2 基金利子の積立金に関すること。

⑬ 公課費、雑部金及び歳入還付

 

 

 

 

 

1 公課費、雑部金及び歳入還付に関すること。

十の二 協定、覚書等に関すること。

1 区政全般に係る協定、覚書等の締結に関すること。


1 部内の事務事業に係る重要な協定、覚書等の締結に関すること(総合支所内の事務事業に係る重要な協定、覚書等の締結に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業に係る重要な協定、覚書等の締結に関すること。

1 総合支所内の事務事業に係る軽易な協定、覚書等の締結に関すること。

1 事務事業に係る軽易な協定、覚書等の締結に関すること(総合支所内の事務事業に係る軽易な協定、覚書等の締結に関することを除く。)

十一 財産等に関すること。







① 財産の取得及び処分に関すること。

1 財産の取得及び処分に関すること(予定価格二百万円未満の物件の売払い及び貸付けを除く。)


1 予定価格二百万円未満の物件の売払い及び貸付けに関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る予定価格二百万円未満の物件の売払い及び貸付けに関すること。



② 施設の管理及び運営に関すること。

1 指定管理者制度の導入に関すること。

2 指定管理者との基本協定の締結に関すること。

3 指定管理者の利用料金の承認に関すること。


1 指定管理者の選考及び選定に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

2 指定管理者との基本協定書に基づく管理運営の事業計画及び実績の報告に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る指定管理者の選考及び選定に関すること。

2 総合支所内の事務事業の執行に係る指定管理者との基本協定書に基づく管理運営の事業計画及び実績報告に関すること。



③ 私債権の管理に関すること。

1 放棄に関すること。


1 強制執行等(訴訟等を除く。)、履行期限の繰上げ、債権の申出等、履行延期の特約又は免除に関すること(総合支所内の事務事業の執行により発生した私債権に係るものを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行により発生した私債権に係る強制執行等(訴訟等を除く。)、履行期限の繰上げ、債権の申出等、履行延期の特約又は免除に関すること。


1 督促に関すること。

十二 収入及び会計等に関すること。

 

 

 

 

 

 

① 国庫支出金及び都支出金の受入れに関すること。

 

 

1 交付の申請、請求及び報告に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る交付の申請、請求及び報告に関すること。

 

 

② 寄付受領に関すること。

 

1 金額(物品等によるものは見積額。以下この項において同じ。)が三百万円以上の寄付受領に関すること。

1 金額が百万円以上三百万円未満の寄付受領に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る金額が百万円以上三百万円未満の寄付受領に関すること。

 

1 金額が百万円未満の寄付受領に関すること。

③ 会計に関すること。

 

 

1 自己検査に係る検査員の任命及び立会人の指定に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に関する自己検査に係る検査員の任命及び立会人の指定に関すること。

 

1 支出決定、歳入調定その他の会計事務に関すること。

十三 証明及び公簿等の閲覧に関すること。

 

 

 

 

 

1 諸証明の発行に関すること。

2 公簿等の閲覧及び写しの交付に関すること。

十四 申請、照会、報告及び回答等に関すること。

1 将来にわたって区政に影響を与える申請、照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること。

 

1 法令に基づく定例的な申請、照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

 

1 総合支所内の事務事業の執行に係る法令に基づく定例的な申請、照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること。

1 裁量の余地のない軽易な事項に関する申請、照会、報告、回答、答申、通達及び通知に関すること。

十五 許可、認可及び承認等に関すること。

 

 

 

 

 

 

① 許可、認可及び承認等の行政処分に関すること。

1 将来にわたって区政に影響を与える許可、認可及び承認等の行政処分に関すること。

 

1 事務事業の執行に係る許可、認可及び承認等で、裁量の余地のある行政処分に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

2 名義使用の承認に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

3 区有施設の長期使用の許可に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る許可、認可及び承認等で、裁量の余地のある行政処分に関すること。

2 総合支所内の事務事業の執行に係る区有施設の長期使用の許可に関すること。

1 総合支所内の事務事業の執行に係る名義使用の承認に関すること。

1 事務事業の執行に係る許可、認可及び承認等で、裁量の余地のない行政処分に関すること。

2 区有施設の使用(長期使用を除く。)の許可に関すること。

② 過料に関すること。

1 過料処分の決定に関すること。

 

 

 

 

 

十六 苦情、要望及び提案に関すること。

1 区の基本的な方針に係る苦情、要望及び提案の処理に関すること。

 

1 事務事業の執行に係る苦情、要望及び提案の処理に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る苦情、要望及び提案の処理に関すること。

 

1 事務事業の執行に係る軽易な苦情、要望及び提案の処理に関すること。

十七 不服申立て及び訴訟に関すること。

1 審査請求、異議申立て及び訴訟等の進行等に影響を与える重要なこと。


1 審査請求、異議申立て及び訴訟等に関する定例的又は裁量の余地のない軽易なこと。

2 弁明書の提出に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

1 総合支所内の事務事業の執行に係る弁明書の提出に関すること。



十八 専決処分に関すること。

1 専決処分の決定に関すること。

 

 

 

 

 

十九 その他

特に重要又は異例に属する事案に関すること。

重要な事案に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

定例的な事案に関すること(総合支所内の事務事業に関することを除く。)

総合支所内の事務事業の執行に係る重要な事案に関すること。

総合支所内の事務事業の執行に係る定例的な事案に関すること。

軽易で他に支障の生じない事案に関すること。

港区事案専決規程

平成10年3月31日 訓令甲第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成10年3月31日 訓令甲第33号
平成11年3月29日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第12号
平成14年4月1日 訓令甲第4号
平成17年4月1日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第9号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成20年7月15日 訓令甲第23号
平成22年3月31日 訓令甲第5号
平成23年3月31日 訓令甲第4号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成27年3月31日 訓令甲第3号
平成30年3月30日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第5号
令和3年4月1日 訓令甲第20号
令和5年3月31日 訓令甲第2号