○港区役所宿日直勤務規程

昭和六十二年三月二日

訓令甲第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除き、港区役所庁舎(庁舎及びその敷地をいう。以下「庁舎」という。)において、正規の勤務時間外に、宿日直勤務に従事する巡視(以下「宿直員」という。)の勤務について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第二条 宿直員の勤務時間、休日等は、別に定めるところによる。

2 宿直員の勤務の日割りは、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が定める。

3 宿直員は、勤務時間経過後であつても、事務引継を終了しない限り、なお勤務をしなければならない。

(勤務の心得)

第三条 宿直員は、服務規律を守り、互いに協力して職務に従事しなければならない。

(職務)

第四条 宿直員は、契約管財課長の命を受け、庁舎の警戒取締りに従事するとともに、次に掲げる事務を処理しなければならない。

 文書の受領

 戸籍関係届出の受付

 死体(胎)の埋火葬許可

 鍵の保管

 駐車場の管理

 中央管理室との連絡、調整

 前各号に定めるもののほか、契約管財課長が指示する事項

(庁舎の秩序維持)

第五条 宿直員は、庁舎の秩序を維持し、火災、盗難その他の災害の防止に努め、特に次に掲げる事項に注意し、異状があるときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

 窓、扉等の施錠の状況

 消火、消灯の状況

 前二号に定めるもののほか、契約管財課長が指示する事項

(到達文書の取扱い)

第六条 宿直員は、区役所に到達した文書(次条の規定により取り扱う戸籍届書を除く。)を区分し、宿直日誌(第一号様式)に記録して保管しなければならない。

(戸籍届書の取扱い)

第七条 宿直員は、戸籍届書を受領したときは、当該書類に受領した日を明記するとともに、戸籍届書受領簿(第二号様式)に記録して保管しなければならない。

2 死体(胎)埋火葬許可申請があつたときは、宿直員は、死亡届(死胎埋火葬許可にあつては、死産届)と照合し、記載内容を確認のうえ、埋火葬許可証を交付しなければならない。

(文書によらない重要事項の処理)

第八条 宿直員は、電話その他口頭で受け付けた重要な事項については、宿直日誌にその内容を記録し、急を要するものは、速やかに、関係部課長に連絡しなければならない。

(拾得物の取扱い)

第九条 宿直員は、庁舎において拾得物があつたときは、宿直日誌に記録し、保管しなければならない。

(非常時の措置)

第十条 宿直員は、庁舎又はその付近において、火災その他非常事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認められるときは、関係部課長に急報するとともに、臨機の措置をとらなければならない。

2 宿直員は、区内で風水害その他非常災害が発生したとき又は発生するおそれがある旨の通報を受けたときは、直ちに関係部課長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 宿直員は、前二項により非常の措置をとつたときは、宿直日誌にその措置の概要を記録しなければならない。

(事務の引継)

第十一条 宿直員は、勤務を終了したときは、次条に定める簿冊等及び保管していた文書等を、契約管財課長又は次に勤務する宿直員に引き継がなければならない。

2 契約管財課長又は勤務を終了した宿直員は、当日勤務する宿直員に対して、次に掲げる事項を伝達しなければならない。

 火災警報、気象警報等の発令状況

 戸締り等の故障の有無

 駐車場等の使用状況

 前三号に定めるもののほか、その日の状況に応じて必要と思われる事項

(簿冊等の備付)

第十二条 宿直員が取り扱う簿冊等は、次のとおりとする。

 宿直日誌

 戸籍届書受領簿

 最終退庁者簿

 職員登庁簿

 外来者名簿

 鍵箱

 前各号に定めるもののほか、契約管財課長が必要と認めるもの

(委任)

第十三条 この規程の施行について必要な事項は、契約管財課長が定める。

(東京都港区役所宿直勤務規程の廃止)

東京都港区役所宿直勤務規程(昭和四十八年訓令甲第二十六号)は、廃止する。

(平成七年九月二八日訓令甲第二二号)

この訓令は、平成七年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日訓令甲第三〇号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

港区役所宿日直勤務規程

昭和62年3月2日 訓令甲第3号

(平成22年4月1日施行)