○訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について

昭和四十三年三月十八日

議決

次の事項は、区長が専決処分することができる。

一 区が提起する訴えであつて、その訴訟の目的の価額が百万円以下のもの

二 区が当事者である和解で、その目的の価額が百万円以下のもの

三 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が百万円以下のもの

訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について

昭和43年3月18日 議決

(昭和43年3月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
昭和43年3月18日 議決