○港区清掃事務所設置規則
平成十二年三月三十一日
規則第五十七号
(設置)
第一条 環境リサイクル支援部の所掌事務を分掌させるため、港区清掃事務所(以下「所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第二条 所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
港区みなとリサイクル清掃事務所 | 東京都港区港南三丁目九番五十九号 | 港区の区域 |
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一六年六月二五日規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第四三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第二二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第二四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。