○港区清掃事務所設置規則

平成十二年三月三十一日

規則第五十七号

(設置)

第一条 環境リサイクル支援部の所掌事務を分掌させるため、港区清掃事務所(以下「所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

港区みなとリサイクル清掃事務所

東京都港区港南三丁目九番五十九号

港区の区域

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年六月二五日規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第二二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

港区清掃事務所設置規則

平成12年3月31日 規則第57号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成12年3月31日 規則第57号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年6月25日 規則第75号
平成18年3月31日 規則第43号
平成22年3月29日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第24号