○港区清掃事務所処務規程
平成十二年三月三十一日
訓令甲第十号
(目的)
第一条 この規程は、港区清掃事務所(以下「所」という。)の内部組織等必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 所の構成は、次のとおりとする。
計画係
労務調整担当
清掃事業係
ごみ減量・資源化推進係
許可指導担当
(分掌事務)
第三条 所の各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
計画係
一 清掃事業に係る企画、調査及び調整に関すること。
二 廃棄物処理の基本方針に関すること。
三 東京二十三区清掃一部事務組合等との連絡調整に関すること。
四 所及び清掃関連施設の維持管理に関すること。
五 職員の給与、服務、福利厚生その他人事に関すること。
六 文書類の収受、配布、発送及び保存に関すること。
七 廃棄物処理手数料に関すること。
八 廃棄物処理手数料の減額及び免除に関すること。
九 清掃協力会に関すること。
十 所内他の係等に属しないこと。
労務調整担当
一 労務調整に関すること。
二 労務管理に関すること。
三 その他清掃事業の調整に関すること。
清掃事業係
一 廃棄物及び資源の収集及び運搬に関すること。
二 廃棄物及び資源の収集作業計画等に関すること。
三 清掃関連施設の運営及び計画に関すること。
四 廃棄物の処理量の算定に関すること。
五 廃棄物処理手数料の減額及び免除に関すること(計画係に属するものを除く。)。
六 動物の死体処理に関すること。
七 大規模建築物の廃棄物及び資源の保管場所等に関すること。
八 作業の統計に関すること。
九 自動車の運営管理及び修理に関すること。
十 自動車事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること。
十一 自動車運行の統計に関すること。
十二 作業用燃料の管理に関すること。
十三 所の労働安全衛生に関すること。
十四 その他清掃作業に関すること。
ごみ減量・資源化推進係
一 ごみの発生抑制、再使用及び再生利用に関すること。
二 分別収集計画に関すること。
三 資源の分別回収及び集団回収に関すること。
四 資源の持ち去りの防止に関すること。
五 資源化センターに関すること。
六 プラスチック資源の循環に関すること。
七 食品ロスの削減の推進に関すること。
八 廃棄物処理の許可及び指導に関すること。
許可指導担当
一 大規模排出事業者等の排出指導に関すること。
二 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。
三 し尿及び浄化槽に係る指導に関すること。
(職)
第四条 所に所長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。
2 所に副所長を置くことができる。
3 係及び担当に主査を置くことができる。
4 前三項のほか、必要な職を置くことができる。
(職員の資格及び任命)
第五条 所長、副所長は、副参事のうちから区長が命ずる。
2 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が命ずる。
(職員の職責)
第六条 所長は、環境リサイクル支援部長(以下「部長」という。)の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長の命を受け、担任の事務を処理する。
3 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。
4 担当係長は、所長の命を受け、担任の事務を処理する。
5 主査は、所長の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。
6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(報告)
第七条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど部長に報告しなければならない。
付則
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日訓令甲第三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一五年三月三一日訓令甲第五号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日訓令甲第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日訓令甲第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。