○港区長の職務代理者指定に関する規則

昭和三十六年十二月二十日

規則第二十四号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第二項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

企画経営部長の職にある者

第二条 地方自治法第百五十二条第三項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

総務部長の職にある者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都港区長の職務代理者等指定に関する規則(昭和三十二年港区規則第七号)は、廃止する。

(昭和三九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年四月一日規則第二七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第三六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第五四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

港区長の職務代理者指定に関する規則

昭和36年12月20日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
昭和36年12月20日 規則第24号
昭和39年3月30日 規則第1号
昭和40年4月1日 規則第27号
平成10年3月2日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第54号