○港区長の職務代理者指定に関する規則
昭和三十六年十二月二十日
規則第二十四号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第二項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
企画経営部長の職にある者
第二条 地方自治法第百五十二条第三項の規定により、区長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総務部長の職にある者
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都港区長の職務代理者等指定に関する規則(昭和三十二年港区規則第七号)は、廃止する。
付則(昭和三九年三月三〇日規則第一号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和四〇年四月一日規則第二七号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日規則第三六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第四四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第二〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日規則第五四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。