○港区プロジエクトチーム設置規程

昭和五十一年四月十五日

訓令甲第十号

(目的)

第一条 この規程は、港区行政の効率的な運営を図るためのプロジエクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 区長は、複数の部門にわたる重要な事務事業であつて、かつ、限られた期間内に解決を要する行政課題又は特命事項についてチームを設置することができる。

(設置要綱の制定)

第三条 区長は、チームを設置するときは、次の事項を内容としたプロジエクトチーム設置要綱を定めるものとする。

 チームの名称

 設置の目的

 所掌事項

 チームの構成

 チームの設置期間

 服務

 経費

 その他

(設置事務)

第四条 チームの設置について必要な事務は、企画経営部企画課において行うものとする。

(協力義務)

第五条 プロジエクトに関係する各部(総合支所を含む。以下同じ。)課室等は、積極的にチームの運営に協力し、プロジエクトの完遂を援助しなければならない。

(任免)

第六条 チームリーダー及びチームメンバーは、区長が任免する。

(所属)

第七条 チームリーダー及びチームメンバーは、現所属のままとする。

(チームリーダー及びメンバーの職責等)

第八条 チームリーダーは、チームの運営全般についての権限を有し、かつ、その責任を負う。

2 チームリーダーは、区長に対して定例的に進行状況の報告を行うほか、必要に応じて状況を報告し、指示を受けるものとする。

3 チームリーダーは、作業上各部課室等に対して資料要求又は事情聴取等の必要がある場合は、チームリーダー名をもつて各部に協力を求めることができる。

4 チームリーダーは、プロジエクトが完遂されチームの任務が終了した時は、区長に対して報告を行わなければならない。

5 チームメンバーは、チームリーダーの指示に基づきチーム内の役割を遂行するものとし、職務遂行上チームメンバーは、相互に同等のものとする。

(解散)

第九条 区長は、前条第四項の規定に基づく報告によりプロジエクトが達成されたことを認めたとき、又は区長が中止を命じたときにチームを解散するものとする。

(庶務)

第十条 チームの庶務は、企画経営部企画課において行う。

2 チームの所掌する業務に要する予算は、チームリーダーの意見を尊重し、企画経営部企画課が同部財政課と協議して決定する。

(準用)

第十一条 各部は、プロジエクトが第二条に規定する要件に該当しない場合であつても、その遂行上特に必要がある場合には、本規程に準じてチームを設置することができる。この場合において、この規程中区長とあるのは総合支所長又は部長(教育長を含む。)と、企画経営部企画課とあるのは各総合支所管理課又は各部庶務担当課(教育委員会にあつては教育委員会事務局教育推進部教育長室)と読み替えるものとする。

(委任)

第十二条 この規程の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平成一〇年三月二日訓令甲第二八号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

港区プロジエクトチーム設置規程

昭和51年4月15日 訓令甲第10号

(平成30年4月1日施行)