○港区の休日を定める条例
平成元年三月三十一日
条例第一号
(区の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、区の休日とし、区の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、区の休日に区の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条 区の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが区の休日に当たるときは、区の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付則
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成四年六月一七日条例第二二号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。