○港区の執務時間に関する規則
平成元年三月三十一日
規則第五号
(区の執務時間)
第一条 区の執務時間は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条に規定する休日を除き、午前八時三十分から午後五時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成四年六月一七日規則第三四号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成二一年三月一六日規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。