○港区の執務時間に関する規則

平成元年三月三十一日

規則第五号

(区の執務時間)

第一条 区の執務時間は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条に規定する休日を除き、午前八時三十分から午後五時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年六月一七日規則第三四号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成二一年三月一六日規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

港区の執務時間に関する規則

平成元年3月31日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成元年3月31日 規則第5号
平成4年6月17日 規則第34号
平成21年3月16日 規則第6号