○港区公私立幼稚園調整審議会条例施行規則
昭和四十八年四月二日
規則第二十三号
(目的)
第一条 この規則は、港区公私立幼稚園調整審議会条例(昭和四十八年港区条例第二十六号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、港区公私立幼稚園調整審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第二条 会長は、会議を招集しようとするときは、審議事項、日時、場所その他必要な事項を、開会の日前五日までに、委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録の作成保存)
第三条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(専門委員)
第四条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、区長が委嘱又は任命する。
(幹事及び書記)
第五条 審議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、区の職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、審議会の審議事項を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の庶務その他の事務に従事する。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五五年六月一〇日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年四月一日規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年一二月二五日規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一一年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。