○文書審査基準の制定について(通知)
昭和63年4月1日
63港総総第5号の5
各課(室・所)長あて 総務部長
港区文書管理規程(平成18年港区訓令甲第49号)第26条第2項に規定する総務部長が別に定める基準を別紙のとおり定めたので通知します。
文書審査の基準
1 法令適用関係の審査
(1) 法的根拠
ア 法令、条例、規則等の根拠はあるか。
イ 引用条項は正しいか。
(2) 手続の適法性
ア 議会の議決は必要ないか。
イ 支出手続(会計区分、予算科目、支払方法等)は正しいか。
2 表現の審査
(1) 件名
件名と内容は整合しているか。
(2) 文章構成
ア 要点は充足しているか。
イ 表現は平易かつ明確か。
ウ 段落、句読点は適切か。
(3) 用語・用字等
ア 漢字、送り仮名は適切か。
イ 文体、形式は適切か。
ウ 敬語、敬称は適切か。
(4) 発信者名
発信者名は適切か。
3 文書処理の審査
(1) 意思決定の方式
決裁方式は適切か(書面決裁方式等)。
(2) 決裁・専決区分
事案専決規程、処務規程等に適合しているか。
(3) 審議・合議
ア 審議・合議先は適切か。
イ 審議・合議の順序は適切か。
(4) 施行上の特別取扱い
「至急」等の取扱いは適切か。
(5) その他
起案用紙の記載欄は充足しているか。
4 編集の審査
(1) 添付文書
関係書類、参考資料等添付文書は適切か。
(2) 起案用紙、添付文書等の編集
順序、とじ方等は適切か。