○港区公文規程

昭和四十八年十二月二十七日

訓令甲第二十九号

(趣旨)

第一条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第二条 公文の種類は、次のとおりとする。

 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

十一 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(用語、用字等)

第三条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名及び地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(使用漢字の範囲等)

第四条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名づかいは、現代仮名遣い(昭和六十一年内閣告示第一号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和四十八年内閣告示第二号)の定めるところによるものとする。ただし、区長が別に定める場合は、この限りでない。

(公文の形式)

第五条 第二条第一号から第十号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記一から別記十までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第六四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年二月二五日訓令甲第一号)

この訓令は、平成十二年三月三十一日から施行する。ただし、別記二の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第九号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二一日訓令甲第三七号)

この訓令は、平成二十三年一月一日から施行する。

別記一

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別記二 議案文の形式

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別記三 公布文

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別記四 告示文

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別記五 訓令文

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別記六 指令文

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別記七 通知文

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別記八 表彰文

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別記九 証明文

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別記十 契約文

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港区公文規程

昭和48年12月27日 訓令甲第29号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 文書、公印
沿革情報
昭和48年12月27日 訓令甲第29号
昭和49年12月2日 訓令甲第28号
昭和56年10月30日 訓令甲第24号
平成10年3月31日 訓令甲第64号
平成12年2月25日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第9号
平成22年12月21日 訓令甲第37号
平成23年3月31日 訓令甲第6号