○文書の左横書き実施に関する規程
昭和三十五年十一月十五日
訓令甲第六号
(目的)
第一条 この規程は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することによつて、事務能率増進をはかることを目的とする。
(実施範囲)
第二条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書は、左横書きとする。ただし、法令その他縦書きとすることを適当と認めたものは、この限りでない。
(実施要領)
第三条 前条に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、昭和三十六年一月一日から施行する。
昭和35年11月15日 訓令甲第6号
(昭和35年11月15日施行)