○港区公報発行規則
昭和四十三年二月十五日
規則第三号
(登載事項)
第一条 港区公報(以下「公報」という。)は、港区に関することを区民に周知せしめるため、次の各号に掲げる事項を登載する。
一 条例
二 規則
三 訓令
四 告示
五 通達
六 公告
七 港区の機関の公告式等により定められた事項
八 議会の議決事項
九 その他の事項
2 登載の順位は、前項の順序による。ただし、都合によりこれを変更することができる。
3 通達および公告は、区長が特に登載の必要がないと認めたときは、省略することができる。
(発行日)
第二条 公報は、総務部総務課において、毎月十日に遂号発行する。ただし、必要と認めたときは、臨時に号外を発行することができる。
2 公報発行日が休日にあたるときは、翌日とする。
(登載原稿)
第三条 公報の登載原稿は、主務課において公報発行日の五日前までに総務部総務課に送付しなければならない。
(閲覧)
第四条 総合支所及び総務部総務課においては、適当な場所に公報を備えつけて、区民の閲覧に供しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年四月一日規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第四七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第二五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。