○港区公印規則

平成四年十二月二十五日

規則第六十八号

東京都港区公印規則(昭和三十四年港区規則第八号)の全部を改正する。

(通則)

第一条 港区の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管理者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

(公印事務の指導統括)

第三条 公印に関する事務の指導統括は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。

(公印管理者)

第四条 公印の保管、使用等公印の管理に関する事務は、公印管理者が行う。

(公印取扱主任)

第五条 公印管理者(課長相当職に限る。以下この条において同じ。)の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。ただし、公印管理者は、総務課長と協議の上主任を置かないことができる。

2 主任は、公印管理者の所属する課(担当課長を含む。)の庶務を担当する係長(担当係長を含み、総務部総務課にあっては文書係長)をもって充てる。

3 主任は、公印管理者の命を受け、公印の管理に関する事務に従事する。

(事務の代行)

第六条 公印管理者が出張又は休暇その他の理由により不在のときは、主任が、主任が不在のとき(主任が置かれていないときを含む。)は、公印管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の調製者等)

第七条 公印の新調及び改刻は、総務課長が行う。

2 総務課長は、新調し、又は改刻した公印の使用開始日を決定し、当該公印をその公印管理者に交付する。

(公印の新調又は改刻の申請)

第八条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、公印新調・改刻申請書(第一号様式)により、直ちに総務課長に申請しなければならない。ただし、組織改正等のため、総務課長が職権で公印を新調するときは、この限りでない。

(公印台帳)

第九条 総務課長は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(第二号様式)を作成し、整理しておかなければならない。

(交付公印台帳)

第十条 公印管理者は、保管に係る公印について、交付公印台帳(第三号様式)を作成し、整理しておかなければならない。

(公印の保管)

第十一条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、かぎの掛かる金庫等に収容しておかなければならない。

(公印の押印)

第十二条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁済みの文書(電子決裁方式により決裁済みの起案文書にあっては、当該起案文書に係る事案の内容を文書管理システムを利用して記録した紙をいう。)を添えて、公印管理者又は主任の照合を受けなければならない。ただし、公印管理者又は主任が特に必要と認める場合には、決裁済みの起案文書の添付に代えて、文書管理システムにより照合を受けることができる。

2 公印管理者又は主任は、前項の規定による照合の結果公印の押印を適当と認めたときは、当該文書等に明りょうかつ正確に公印を押印させ、又は自ら公印を押印しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、公印管理者は、定例的かつ定型的な文書等で適当と認めたものについては、第一項の照合を省略して公印を押印させることができる。

4 執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、公印の使用を禁止する。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(公印の事前押印)

第十三条 定例的かつ定型的な文書等で、総務課長が交付の日時、場所等を考慮して適当と認めたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、同項の照合に行う前に、当該文書等に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 文書等の保管責任者(当該文書等に係る主務課長をいう。以下同じ。)は、事前押印をしようとするときは、あらかじめ公印事前押印・印影印刷承認申請書(第四号様式)により総務課長に申請しなければならない。

3 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等が、書損、汚損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに総務課長に送付しなければならない。

5 総務課長は、前項の規定により送付を受けた文書等を、裁断、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(公印の印影印刷)

第十四条 定例的かつ定型的な文書等で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきもので、総務課長が適当と認めたものについては、その公印の印影を当該文書等に印刷すること(以下「印影印刷」という。)により公印の押印に代えることができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、印影印刷について準用する。

3 文書等の保管責任者は、外注により印影印刷をするときは、印影の不正使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版の引渡し及び不用な印刷物の処分等について、契約に特約を付する等適切な措置を講じなければならない。

(電子計算組織による公印の印影打ち出し)

第十五条 定例的かつ定型的な文書等で年間を通じ多数作成する文書等のうち、公印を押印すべきもので、総務課長が適当と認めたものについては、電子計算組織に記録したその公印の印影を当該文書等に打ち出すこと(以下「印影打ち出し」という。)により公印の押印に代えることができる。

2 第十三条第二項から第五項までの規定は、印影打ち出しについて準用する。この場合において、同条第二項中「公印事前押印・印影印刷承認申請書(第四号様式)」とあるのは、「電子計算組織による公印印影打ち出し承認申請書(第五号様式)」と読み替えるものとする。

(公印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第十六条 公印管理者は、改刻等のため公印を使用しなくなったときは、公印引継書(第六号様式)によりその印章を総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、その印章を次の区分により保存するとともに、当該公印に係る公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。

 区印、区長印及び区長職務代理印 長期

 前号以外の公印 引継ぎを受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して十年

3 総務課長は、前項の保存期間を経過した印章を、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(事故の報告)

第十七条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、公印事故報告書(第七号様式)により総務課長に報告しなければならない。

(公印の管理状況の調査等)

第十八条 公印管理者は、公印の保管及び使用状況等を常に把握しておき、必要があると認めたときは、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管理状況について公印管理者に調査させ、報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都港区公印規則(以下「旧規則」という。)に基づいて作成された公印及び公印台帳並びに旧規則に基づき事前押印又は印影の印刷(以下「事前押印等」という。)の承認を受けて事前押印等をした文書等であって、この規則の施行の際、現に保管又は保存中のものは、それぞれこの規則による改正後の東京都港区公印規則(以下「新規則」という。)に基づく公印及び公印台帳並びに事前押印又は印影印刷をした文書等とみなす。

3 旧規則に基づいてなされた事前押印等の承認のうち、この規則の施行の日前に当該承認に基づいて事前押印等をしていないものは、新規則に基づく事前押印又は印影印刷の承認とみなす。

4 この規則の施行の際、新規則第十五条第一項に基づく印影打ち出しに相当する行為で、現に行われているものに関する同条第二項において準用する第十三条第二項の規定の適用については、同項中「事前押印をしようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「この規則の施行の日以後速やかに」とする。

5 この規則の施行の際、旧規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年一二月二八日規則第四五号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年四月一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一〇月八日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一月一六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第七九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年九月一日規則第一四三号)

この規則は、平成十年九月十日から施行する。ただし、別表第一仙石みなと荘所長印の部を削る改正規定及び別表第二59の項を削る改正規定は、平成十年九月二日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年七月三〇日規則第四四号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一一年一一月二九日規則第五〇号)

この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第五一号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する別表第二70の項の公印で国保年金課、環境課、清掃課、清掃事務所以外の公印については、改正後の港区公印規則別表第二70の項の規定にかかわらず、この規則施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区公印規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年六月二八日規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二1の項、4の項から7の項まで、9の項から11の項まで、25の項、26の項、28の項から30の項まで及び44の項の改正規定は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日規則第九一号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、別表第二2の項の改正規定は平成十三年三月一日から、同表第二2の2の項、19の項及び38の項の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年四月一日規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、港区公印規則の一部を改正する規則(平成十二年港区規則第五十一号。以下「平成十二年規則第五十一号」という。)付則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十二年規則第五十一号による改正前の港区公印規則別表第二の七十の項の公印で国保年金課、環境課、清掃課、清掃事務所以外の公印については、平成十四年三月三十一日(税務課の公印については、平成十四年五月三十一日)限り、その効力を失う。

(平成一四年八月三〇日規則第五八号)

1 この規則は、平成十五年三月三日から施行する。

2 この規則による改正前の港区公印規則に基づき事前押印又は印影印刷(以下「事前押印等」という。)の承認を受けて事前押印等をした文書その他の物(以下「文書等」という。)であって、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、この規則による改正後の港区公印規則に基づく事前押印等をした文書等とみなす。

(平成一五年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年八月二二日規則第五五号)

この規則は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第二三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年八月三一日規則第七一号)

この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第二四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年五月三〇日規則第四二号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年一〇月二日規則第七四号)

この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第九二号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードの事務に係る公印の使用については、この規則による改正後の港区公印規則別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月一七日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年五月二九日規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第四六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一〇月一五日規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

公印管理者

区印

1

てん書

方三〇ミリメートル

一般文書用

総務課長

専用区印

2

方七ミリメートル

国民健康保険被保険者証用

保健福祉支援部国保年金課長

3

方二一ミリメートル

国民健康保険被保険者資格証明書等の証書用

総合支所区民課長

保健福祉支援部国保年金課長

4

介護保険被保険者証・介護保険資格者証用

保健福祉支援部介護保険課長

5

方一五ミリメートル

障害福祉サービス受給者証・施設受給者証用

総合支所区民課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

児童相談所児童相談課長

5の2

縦三・二ミリメートル

横八ミリメートル

(長方形)

個人番号カード事務用

総合支所区民課長

6

かい書

方四ミリメートル

国民健康保険被保険者世帯員確認用

総合支所区民課長

保健福祉支援部国保年金課長

区役所印

7

てん書

方三〇ミリメートル

一般文書用

総務課長

区長印

8

方二一ミリメートル

9

方三〇ミリメートル

賞状用

専用区長印

10

方二一ミリメートル

総合支所の住民基本台帳・戸籍・戸籍の附票の謄抄本・写し・証明、身分証明・転出証明等の証明事務用

総合支所区民課長

11

(自動認証機用)

12

削除

13

方二一ミリメートル

総合支所の一般文書用

総合支所管理課長

14

戸籍事務用

芝地区総合支所区民課長

15

児童相談所事務用

児童相談所児童相談課長

16

産業振興事務用

産業・地域振興支援部産業振興課長

17

清掃事務用

みなとリサイクル清掃事務所長

18

税務事務用

産業・地域振興支援部税務課長

19

国民健康保険事務・後期高齢者医療事務・国民年金事務用

保健福祉支援部国保年金課長

20

介護保険事務用

保健福祉支援部介護保険課長

21

子ども家庭支援センター事務用

子ども家庭支援センター所長

22

保健所事務用

みなと保健所生活衛生課長

23

みなと保健所保健予防課長

24

みなと保健所健康推進課長

25

開発指導事務用

街づくり支援部開発指導課長

26

土木事務用

街づくり支援部土木管理課長

27

建築事務用

街づくり支援部建築課長

区長職務代理印

28

一般文書用

総務課長

専用区長職務代理印

29

総合支所の住民基本台帳・戸籍・戸籍の附票の謄抄本・写し・証明、身分証明・転出証明等の証明事務用

総合支所区民課長

30

(自動認証機用)

31

総合支所の一般文書用

総合支所管理課長

32

戸籍事務用

芝地区総合支所区民課長

33

削除

34

児童相談所事務用

児童相談所児童相談課長

35

清掃事務用

みなとリサイクル清掃事務所長

36

税務事務用

産業・地域振興支援部税務課長

37

国民健康保険事務・高齢者医療事務・国民年金事務用

保健福祉支援部国保年金課長

38

介護保険事務用

保健福祉支援部介護保険課長

39

子ども家庭支援センター事務用

子ども家庭支援センター所長

40

保健所事務用

みなと保健所生活衛生課長

41

みなと保健所保健予防課長

42

みなと保健所健康推進課長

43

開発指導事務用

街づくり支援部開発指導課長

44

土木事務用

街づくり支援部土木管理課長

45

建築事務用

街づくり支援部建築課長

副区長印

46

一般文書用

総務課長

会計管理者印

47

会計室長

専用会計管理者印

48

支払関係通知書(小切手を除く。)

49

径一八ミリメートル

小切手用

会計管理者代理印

50

方二一ミリメートル

一般文書、支払関係通知書(小切手を除く。)

専用会計管理者代理印

51

径一八ミリメートル

小切手用

総合支所長印

52

方二一ミリメートル

一般文書用

総合支所管理課長

部長印

53

(室)の庶務を担当する課長

専用部長印

54

みなとリサイクル清掃事務所長

会計室長印

55

会計室長

課長印

56

総合支所管理課長

(室)の庶務を担当する課長

みなと保健所生活衛生課長

児童相談所児童相談課長

57

総務部人事課長

福祉事務所長印

58

保健福祉支援部生活福祉調整課長

専用福祉事務所長印

59

総合支所区民課長

児童相談所児童相談課長

59の2

縦七ミリメートル

横一七ミリメートル

(長方形)

身体障害者手帳、愛の手帳等の記載事項確認用

保健所印

60

方三〇ミリメートル

一般文書用

みなと保健所生活衛生課長

保健所長印

61

方二一ミリメートル

専用保健所長印

62

保健所の証明事務用

保育園長印

63

方一五ミリメートル

一般文書用

保育園長

児童相談所印

64

方二一ミリメートル

児童相談所児童相談課長

児童相談所長印

64の2

子ども家庭支援センター所長印

65

子ども家庭支援センター所長

消費者センター所長印

66

方一五ミリメートル

消費者センター所長

清掃事務所長印

67

方二一ミリメートル

みなとリサイクル清掃事務所長

建築主事印

68

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築確認申請等の文書用

街づくり支援部建築課長

建築監視員印

69

建築基準法による工事施行停止命令等建築監視員の発する文書用

出納員印

70

方一八ミリメートル

会計室の金銭出納員事務用

会計室長

71

会計室以外の金銭出納員事務用

金銭出納員の所属する課の課長又は所の所長

付属機関代表者印

72

方二一ミリメートル

一般文書用

付属機関の庶務を処理する課の課長

付属機関代表者職務代理印

72の2

割印

73

かい書

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

(変だ円形)

一般文書割印用

各公印管理者

別表第二(第二条関係)

1

2

3

4

5

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5の2

6

7

8

9

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10

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55

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59

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59の2

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64

64の2

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68

69

70

71

72

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72の2

73




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第1号様式(第8条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第13条、第14条関係)

 略

第5号様式(第15条関係)

 略

第6号様式(第16条関係)

 略

第7号様式(第17条関係)

 略

港区公印規則

平成4年12月25日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 文書、公印
沿革情報
平成4年12月25日 規則第68号
平成6年12月28日 規則第45号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年4月1日 規則第36号
平成8年10月8日 規則第71号
平成9年1月16日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第79号
平成10年9月1日 規則第143号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年7月30日 規則第44号
平成11年11月29日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第51号
平成12年6月28日 規則第76号
平成12年12月20日 規則第91号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第35号
平成14年8月30日 規則第58号
平成15年3月31日 規則第26号
平成15年8月22日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月24日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第24号
平成22年3月29日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年8月31日 規則第71号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年5月30日 規則第42号
平成27年10月2日 規則第74号
平成27年12月28日 規則第92号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年3月17日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第15号
令和2年5月29日 規則第63号
令和3年3月31日 規則第46号
令和3年10月15日 規則第113号
令和4年3月31日 規則第26号