○東京都港区規則で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規則

平成九年十二月十六日

規則第五十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都港区規則で定める様式における敬称、文体、発信者及び表題の取扱いに関し特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 東京都港区規則(以下「区規則」という。)様式の規定については、これらの規定中区が発する文書(庁内文書(区の他の機関あての文書を含む。以下同じ。)を含む。)の名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と、区にあてて発せられる文書(庁内文書を除く。)の名あて人の敬称の部分に「東京都港区長 殿」とあるのは「(あて先)港区長」と、「東京都港区福祉事務所長 殿」とあるのは「(あて先)港区福祉事務所長」と、「東京都港区 保健所長 殿」と、あるのは「(あて先)港区 保健所長」と、「契約担当者 殿」とあるのは「(あて先)契約担当者」と、「建築主事 殿」とあるのは「(あて先)建築主事」と読み替えて適用できるものとする。ただし、区長が読み替えて適用することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(文体の特例)

第三条 区規則の様式の規定については、これらの規定中文体が「である。」体である部分を「ます」体に読み替えて適用できるものとする。

(発信者の特例)

第四条 区規則の様式の規定については、これらの規定中区が発する文書の発信者の部分に「東京都港区長」とあるのは「港区長」と、「東京都港区福祉事務所長」とあるのは「港区福祉事務所長」と、「東京都港区 保健所長」とあるのは「港区 保健所長」と読み替えて適用できるものとする。ただし、区長が読み替えて適用することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(表題の特例)

第五条 区規則の様式の規定については、これらの規定中表題の部分に「東京都港区」とあるのは「港区」と、「東京都港区立」とあるのは「港区立」と読み替えて適用できるものとする。ただし、区長が読み替えて適用することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成九年十月八日以後この規則の施行前にした手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。

(平成二〇年三月二四日規則第二四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

東京都港区規則で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規則

平成9年12月16日 規則第58号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 文書、公印
沿革情報
平成9年12月16日 規則第58号
平成20年3月24日 規則第24号