○東京都港区訓令で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規程

平成九年十二月十六日

訓令甲第十四号

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都港区訓令(以下「区訓令」という。)で定める様式における敬称、文体及び発信者の取扱いに関し特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 区訓令の様式の規定については、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と読み替えて適用できるものとする。

(文体の特例)

第三条 区訓令の様式の規定については、これらの規定中文体が「である」体である部分を「ます」体に読み替えて適用できるものとする。

(発信者の特例)

第四条 区訓令の様式の規定については、これらの規定中発信者の部分に「東京都港区長」とあるのは「港区長」と読み替えて適用できるものとする。

平成九年十月八日以後この規程の施行前にした手続その他の行為で、この規程の規定に相当する手続その他の行為は、この規程によって行ったものとみなす。

東京都港区訓令で定める様式における敬称、文体等の取扱いに関する規程

平成9年12月16日 訓令甲第14号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 文書、公印
沿革情報
平成9年12月16日 訓令甲第14号