○港区条例の題名等を統一する条例
平成十二年三月三十一日
条例第二号
港区条例で平成十二年四月一日において現に効力を有するもの(同日前に公布した港区条例で同日後に施行するものを含み、東京都港区議会委員会条例(昭和五十八年港区条例第一号)及び東京都港区議会事務局設置条例(昭和四十七年港区条例第二十七号)を除く。以下「条例」という。)を次のように改正する。
条例中「東京都港区」を「港区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成十二年四月一日において現に効力を有しない条例の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 公の施設その他区の施設の名称については、この条例による改正後のそれぞれの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の名称を使用することができる。