○港区規則の題名等を統一する規則
平成十二年三月三十一日
規則第五十号
港区規則で平成十二年四月一日において現に効力を有するもの(同日前に公布した港区規則で同日後に施行するものを含み、東京都港区公印規則(平成四年港区規則第六十八号)、港区議会規則及び港区教育委員会規則を除く。以下「規則」という。)を次のように改正する。
規則中「東京都港区」を「港区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成十二年四月一日において現に効力を有しない規則の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。