○港区設掲示場条例
昭和二十五年三月二十七日
条例第一号
第一条 この条例において、区設掲示場(以下「掲示場」という。)というは、区が区民に対する告示、公告、通知事項等の掲示に用いるために設置した掲示場の施設をいう。
第二条 掲示場の規模、様式、個数及び設置場所は、区長がこれを定める。
第三条 掲示場には、「港区掲示場」である旨の表示をしなければならない。
第四条 掲示場は、区長の許可を得た場合の外は、何人もこれを使用してはならない。
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和二九年四月一日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。