○港区名誉区民条例
昭和五十一年三月三十一日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあつた者に対し、その事績をたたえ、区民の敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第二条 港区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
一 区に引き続き十年以上居住している者又は引き続き二十年以上居住したことのある者であること。ただし、前条の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
二 住民の福祉増進、産業の振興又は学術技芸の進展に寄与し、もつて区民生活の向上に貢献し、その功績が卓絶した者であること。
三 区民から郷土の誇りとして、広く尊敬を受ける者であること。
(選定)
第三条 名誉区民は、区長が区議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第四条 名誉区民を選定したときは、区長はその事績を公示し、これを顕彰する。
(待遇及び特典)
第五条 名誉区民に対しては、区長の定めるところにより、待遇及び特典を与えることができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。