○港区情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成四年十二月四日

規則第六十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)第九条の規定に基づき、港区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の非公開)

第二条 審査会の会議は、非公開とする。

(会議録の作成保存)

第三条 審査会の会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(東京都港区情報公開審査会規則の廃止)

2 東京都港区情報公開審査会規則(平成元年港区規則第三十八号)は、廃止する。

(平成一〇年三月二日規則第三三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第五三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第三〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

港区情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成4年12月4日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 行政手続
沿革情報
平成4年12月4日 規則第63号
平成10年3月2日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第53号
平成22年3月29日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第16号