○港区情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成四年十二月四日
規則第六十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)第九条の規定に基づき、港区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の非公開)
第二条 審査会の会議は、非公開とする。
(会議録の作成保存)
第三条 審査会の会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。
(東京都港区情報公開審査会規則の廃止)
2 東京都港区情報公開審査会規則(平成元年港区規則第三十八号)は、廃止する。
付則(平成一〇年三月二日規則第三三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第五三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第三〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月三一日規則第一六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。