○港区行政手続条例施行規則
平成八年十二月二十五日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区行政手続条例(平成八年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第三条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
付則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
○港区行政手続条例施行規則
平成八年十二月二十五日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区行政手続条例(平成八年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第三条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
付則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
平成8年12月25日 規則第80号
(平成8年12月25日施行)
◆ | 平成8年12月25日 | 規則第80号 |