○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成六年九月三十日

規則第二十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十三条第一項及び港区行政手続条例(平成八年港区条例第二十九号)第十三条第一項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第三章第二節及び第三節並びに港区行政手続条例第三章第二節及び第三節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 区長及び区長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法第十三条第一項及び港区行政手続条例第十三条第一項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令、条例、他の区規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第三条 この規則において、当事者とは、法第十五条第一項若しくは港区行政手続条例(以下「条例」という。)第十五条第一項又は法第三十条若しくは条例第二十八条の通知を受けた者(法第十五条第三項後段及び条例第十五条第三項後段(法第三十一条及び条例第二十九条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(聴聞の主宰者の指名)

第四条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の通知をする時までに行うものとする。

2 行政庁は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから主宰者を指名するものとする。

3 主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第五条 法第十六条第三項及び条例第十六条第三項(法第十七条第三項及び条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した代理人資格証明書(第一号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。

(参加人の許可等)

第六条 法第十七条第一項及び条例第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日前四日までに、聴聞の件名、参加人となろうとする者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(第二号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定により、関係人の参加を求めるときは、その旨を当該参加を求める関係人に対し書面により通知するものとする。

3 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し聴聞参加許可書(第三号様式)により通知するものとする。

(補佐人の許可申請等)

第七条 法第二十条第三項及び条例第二十条第三項の許可の申請は、聴聞の期日前四日までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人許可申請書(第四号様式)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し補佐人許可書(第五号様式)により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 法第二十二条第二項又は条例第二十二条第二項(法第二十五条後段及び条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たにこれらの規定の許可を得ることを要しないものとする。

(聴聞の通知の時期)

第八条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の一週間前の日までに、法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の通知を聴聞通知書(第六号様式)によりしなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第九条 行政庁が法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し聴聞の期日の変更を変更申出書(第七号様式)により申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第十七条第一項若しくは条例第十七条第一項の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に変更通知書(第八号様式)により通知しなければならない。

(文書等の閲覧及び写しの交付の手続)

第十条 法第十八条第一項及び条例第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧申請書(第九号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、法第十八条第二項及び条例第十八条第二項の規定の閲覧の求めは、口頭によれば足りる。

2 行政庁は、法第十八条第一項若しくは第二項又は条例第十八条第一項若しくは第二項の閲覧をさせるときは、これらの規定の求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に文書等閲覧指示書(第十号様式)により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 法第十八条第二項又は条例第十八条第二項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

4 法第十八条第一項及び条例第十八条第一項に規定する文書等の写しの交付の手続は、文書交付請求書(第十一号様式)を行政庁に提出することにより行うものとする。この場合において、写しの交付に要する費用は前納とする。

(聴聞の期日における審理の公開)

第十一条 行政庁は、法第二十条第六項又は条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第十七条第一項若しくは条例第十七条第一項の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を聴聞公開通知書(第十二号様式)により通知するものとする。

(聴聞の期日における議事の整理等)

第十二条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の提出の方法)

第十三条 法第二十一条第一項及び条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書)

第十四条 法第二十四条第一項及び条例第二十四条第一項に規定する調書(第十三号様式。以下「聴聞調書」という。)は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

 聴聞の件名

 聴聞の期日及び場所

 主宰者の職名及び氏名

 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所

 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

 行政庁の職員の説明の要旨

 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

 証拠書類等が提出されたときは、その標目

 前各号に掲げる事項のほか参考となる事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(報告書)

第十五条 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書(第十四号様式。以下「聴聞報告書」という。)は、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

 聴聞の件名

 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧及び写しの交付の手続)

第十六条 法第二十四条第四項及び条例第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は聴聞報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧申請書(第十五号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の閲覧をさせるときは、これらの規定による求めに応じ、その求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に聴聞調書等閲覧応諾書(第十六号様式)を通知しなければならない。

3 第十条第四項の規定は、聴聞調書及び聴聞報告書の写しの交付の手続について準用する。この場合において、第十条第四項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第二十四条第四項」と、「条例第十八条第一項」とあるのは「条例第二十四条第四項」と読み替えるものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第十七条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第三十条又は条例第二十八条の提出期限の一週間前の日までに、これらの規定による通知を弁明の機会の付与通知書(第十七号様式)によりしなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第十八条 行政庁が弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。

(弁明調書)

第十九条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(第十八号様式。以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

 弁明の件名

 弁明の日時及び場所

 弁明録取者の職名及び氏名

 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

 当事者及びその代理人の弁明の要旨

 証拠書類等が提出されたときは、その標目

 前各号に掲げる事項のほか参考となる事項

2 第十四条第二項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

第二十条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

第二十一条 行政庁は、法第三十条又は条例第二十八条の提出期限までに法第二十九条第一項若しくは条例第二十七条第一項の弁明書が提出されない場合、又は法第三十条若しくは条例第二十八条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第二十二条 第五条及び第十三条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第五条中「法第十六条第三項及び条例第十六条第三項(法第十七条第三項及び条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条及び条例第二十九条において準用する法第十六条第三項及び条例第十六条第三項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第十三条中「法第二十一条第一項及び条例第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「法第二十九条第一項及び条例第二十七条第一項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

2 第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

3 第十条第四項の規定は、聴聞調書及び聴聞報告書の写しの交付について準用する。

(委任事務の聴聞等の手続)

第二十三条 行政庁が、行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第十三条第一項の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、この規則に定める手続の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(旅館業法第九条第一項の規定等による聴聞に関する規則の廃止)

2 旅館業法第九条第一項の規定等による聴聞に関する規則(昭和五十五年港区規則第三十八号)は、廃止する。

(平成八年一二月二五日規則第八一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

第8号様式(第9条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第10条関係)

 略

第12号様式(第11条関係)

 略

第13号様式(第14条関係)

 略

第14号様式(第15条関係)

 略

第15号様式(第16条関係)

 略

第16号様式(第16条関係)

 略

第17号様式(第17条関係)

 略

第18号様式(第19条関係)

 略

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日 規則第26号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 行政手続
沿革情報
平成6年9月30日 規則第26号
平成8年12月25日 規則第81号