○港区議会傍聴規則

昭和五十八年三月十七日

議会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第三条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

2 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者は、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴券)

第三条の二 傍聴券の交付を受けようとする者は、住所及び氏名を記入しなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴証)

第四条 傍聴証は、報道関係者等で、議長が特に必要と認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証の交付の日からその日の属する年の十二月三十一日までの期間に限り傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第五条 傍聴人の定員は、七十二人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴証を所持する者でも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第六条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第七条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

 はち巻き、たすき、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は携帯している者

 拡声器、無線機、撮影機の類を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第一号から第四号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第八条 傍聴人は、傍聴席において静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

 騒ぎたてないこと。

 帽子の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 飲食(水分補給の場合を除く。)又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れないこと。

 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の制限)

第九条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)

第十条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第十一条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第十二条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規則は、昭和五十八年五月一日から施行する。

2 東京都港区議会傍聴規則(昭和四十一年六月二十三日議決)は、廃止する。

(昭和六二年二月二七日議会規則第一号)

この規則は、昭和六十二年三月二日から施行する。

(平成一二年四月一日議会規則第二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区議会傍聴規則に基づき交付した傍聴証は、この規則による改正後の港区議会傍聴規則に基づき交付した傍聴証とみなす。

(平成一九年三月三〇日議会規則第二号)

この規則は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日議会規則第二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和五年九月一日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

港区議会傍聴規則

昭和58年3月17日 議会規則第2号

(令和5年9月1日施行)