○(旧)港区議会における各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則(廃止)
昭和六十二年三月三十一日
規則第十五号
平成十三年三月三十日規則第九号(港区議会における各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則附則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。
東京都港区議会における各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則(昭和三十八年港区規則第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区議会における各会派が区民の福祉向上を図る目的をもつて行う区政に関する調査研究に要する経費(以下「研究費」という。)の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第二条 研究費は、各会派に対して交付する。
2 研究費は、議員に対しては交付しないものとする。
(交付の金額)
第三条 研究費は、予算の範囲内において各会派の所属議員数に応じ、区長が算定した額とする。
(所属議員数)
第四条 前条の所属議員数は、毎月一日における各会派の所属議員数による。
2 月の中途において議員の任期満了、退職、死亡、所属会派からの脱会等により、又は議会の解散により異動が生じた場合には、その月分の研究費の交付については、これらの異動がなかつたものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことはできない。
2 前項の規定は、議員が新たに会派を結成し、又は各会派の名称、代表者の氏名若しくは所属議員の氏名、員数に変動があつたときに準用する。
(交付の請求及び時期)
第七条 代表者は、前条の通知を受けた後、当該月分の研究費を請求するものとする。
2 区長は、前条の請求があつたときは、速やかに研究費を交付するものとする。
(委任)
第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。