○港区議会事務局設置条例

昭和四十七年十二月二十日

条例第二十七号

(事務局の設置)

第一条 港区議会に、事務局を置く。

(委任規定)

第二条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都港区議会事務局条例(昭和四十一年港区条例第十八号)は、廃止する。

(平成一二年三月三一日条例第三九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

港区議会事務局設置条例

昭和47年12月20日 条例第27号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和47年12月20日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第39号