○港区議会事務局設置条例
昭和四十七年十二月二十日
条例第二十七号
(事務局の設置)
第一条 港区議会に、事務局を置く。
(委任規定)
第二条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都港区議会事務局条例(昭和四十一年港区条例第十八号)は、廃止する。
付則(平成一二年三月三一日条例第三九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
昭和47年12月20日 条例第27号
(平成12年3月31日施行)