○港区議会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六十二年三月三十一日
議会議長訓令甲第一号
(目的)
第一条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 課長 港区議会事務局処務規程(昭和五十二年議会議長訓令甲第一号。以下「処務規程」という。)第五条第二項に規定する次長の職をいう。
二 係長 処務規程第五条第三項に規定する係長及び担当係長の職をいう。
(統括課長の職の指定)
第三条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(課長補佐の職の指定)
第四条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な職務に従事し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第五条 議長は、区長と協議し、特に高度の知識及び技術を活用し、係長職を補佐する処務規程第五条第四項の職員の職を主任の職として指定することができる。
付則
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(平成一一年三月五日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一二年四月一日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一九年五月三一日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日議会議長訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日議会議長訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。