○港区議会図書室規程
昭和三十九年三月一日
議会議長訓令甲第一号
(目的及び設置)
第一条 地方自治法の規定に基き、議員の調査研究及び区政運営の参考に資するため、港区議会に図書室を設置する。
(管理)
第二条 図書室は、議長が管理し、事務の補助は、事務局長の監督により議会総務係が行う。
(図書の種類)
第三条 図書室の備付図書資料は、次のとおりとする。
一 地方自治関係図書及びその他の法令図書
二 地方自治法第百条第十七項及び第十八項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物
三 教養図書
四 新聞及び雑誌
五 調査研究に必要な各種資料
六 その他議長が必要と認めるもの
(図書委員の選任)
第四条 図書室の健全な運営を図るため、若干名の図書委員をおく。
2 図書委員は、議員の中から議長が指名する。
(図書委員の任務)
第五条 図書委員は、次の事項について議長の諮問に応ずる。
一 購入図書の選定に関すること。
二 図書室の高度利用に関すること。
三 その他図書室の運営に関すること。
(利用者の制限)
第六条 図書室は、議員以外の者が利用することはできない。ただし、港区職員に限り、議員の調査研究を妨げない範囲内で利用することができる。
(図書の閲覧)
第七条 図書資料の閲覧をしようとする者は、事務局職員に、その旨を申し出なければならない。
2 閲覧時間は、港区議会事務局の執務時間内とする。ただし、図書整理その他の都合により、閲覧時間内でも閉室することがある。
(図書の貸出)
第八条 図書資料の貸出を受けようとする者は、貸出簿に所定の事項を記入して借り受けなければならない。
2 図書資料の貸出は、一回につき一冊とする。ただし、議長が特に必要と認めるものについては、三冊まで貸し出すことができる。
3 議長が特に指定した図書資料は、貸し出すことができない。
4 図書資料の貸出期間は、原則として、十日以内とする。
(損害賠償)
第九条 議長は、図書資料を紛失、汚損若しくは損傷した者がある場合は、現品または金銭をもつて弁償させることができる。
(補則)
第十条 図書室の管理その他この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
付則
この規程は、昭和三十九年三月一日から施行する。
付則(昭和四七年一二月二〇日議会議長訓令甲第一号)
この規程は、昭和四十七年十二月二十日から施行する。
付則(平成一二年四月一日議会議長訓令甲第五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一五年四月一日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年九月一日議会議長訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十年九月一日から施行する。
付則(平成二五年二月二八日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十五年三月一日から施行する。
付則(平成二九年四月一日議会議長訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。