○区長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について

平成10年3月31日

9港総総第1204号

港区議会事務局長あて 区長

区長の権限に属する事務の委任及び補助執行については、港区議会議長との協議が整い、これに基づき規則等を整備しましたので、下記のとおり、平成10年4月1日から執行してください。

1 委任及び補助執行事務

東京都港区契約事務規則、東京都港区予算事務規則、東京都港区会計事務規則及び東京都港区物品管理規則に定めるところにより、事務局長及び次長等に委任する事務及び補助執行させる事務を執行してください。

2 事案の専決

補助執行事務に係る事案の専決は、東京都港区事案専決規程によるものとし、その専決区分は、次のとおりとします。

事務局長 部長専決の区分による。

次長 課長専決の区分による。

なお、区長の権限に属する事務の一部補助執行について(昭和52年3月31日付52港総総第901号)は、平成10年3月31日限り、その効力を失うものとします。

区長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について

平成10年3月31日 港総総第1204号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成10年3月31日 港総総第1204号