○港区議会議会棟管理規程
昭和六十二年三月三十日
議会議長訓令甲第二号
(目的)
第一条 この規程は、港区議会議会棟における議員の議会活動の円滑化を図るために、港区議会議会棟の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会室等の使用)
第二条 委員会室等は、常任委員会、特別委員会等の会議に使用するものとする。ただし、委員会審議に支障のない限り、次の各号に該当する場合使用することができる。
一 会派が主催する諸会議
二 区議会活動と関係のある会議で、議長が必要と認めたもの
(会派控室の使用)
第三条 会派控室は各会派所属議員の議会活動の場として次の各号に該当する場合に使用するものとする。
一 各会派所属議員の待機及び会議
二 会派が主催する諸会議
三 前二号に定めるもののほか、幹事長が承認した諸会議
(休養室の使用)
第四条 応接室は議員の来客応接のため使用する。ただし、議長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(休養室の使用)
第五条 休養室は議員が休養を必要とする場合、その他議長が必要と認めた場合使用することができる。ただし、特別の場合を除き飲食することはできない。
(諸室の解錠及び施錠)
第六条 議場及び委員会室の解錠及び施錠は事務局職員が行う。
2 議長室及び副議長室(以下「議長室等」という。)並びに会派控室及び応接室(以下「控室等」という。)の解錠及び施錠は、あらかじめ指定した時間に解錠及び施錠を自動的に行うシステム(以下「セキュリティシステム」という。)により行うこととする。
3 議長室等の解錠時間は、原則として午前八時から午後五時三十分までとし、控室等の解錠及び施錠時間は会派の申出時間とする。
4 前三項以外の諸室は原則として解錠とする。
(議会棟の使用時間)
第七条 議会棟の使用することができる時間は事務局職員の勤務時間内とする。ただし、議長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(夜間使用等の届出)
第八条 前条ただし書の規定により職員の勤務時間外に議会棟を使用する場合は、あらかじめ議長に届出なければならない。
(空気調和設備の使用)
第九条 空気調和設備の通常の運転時間以外に空気調和設備を使用する場合は、あらかじめ、議長に届出なければならない。
(門扉の開閉)
第十条 議会棟の門扉及び三階入口は、セキュリティシステムにより、午前八時に開き、午後五時三十分に閉鎖する。ただし、議長が特に必要と認める場合は、開閉の時間を変更することができる。
付則
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(平成四年六月二二日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成一二年四月一日議会議長訓令甲第三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二八日議会議長訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。