○港区議会における政務活動費の交付に関する条例

平成十三年三月三十日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、港区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第二条 政務活動費は、港区議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(政務活動費の交付額等)

第三条 政務活動費は、月額十五万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に交付する。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

5 第一項に規定する政務活動費の交付額を変更しようとするときは、第三者機関等の意見を聴かなければならない。

(会派の届出)

第四条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費に関する経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は別に定める様式により議長に速やかに提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第五条 議長は、前条第一項の規定により会派結成届のあった会派について、毎年度四月五日までに、別に定める様式により区長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは別に定める様式により速やかに区長に通知しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第六条 区長は、前条の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。

(政務活動費の請求及び交付)

第七条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎月五日までに、別に定める様式により、当該月分の政務活動費を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第八条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書及び証拠書類)

第九条 会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別に定める様式により年度終了日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別に定める様式により消滅した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

3 前二項の収支報告書には、当該支出に係る領収書等の証拠書類の原本(以下「証拠書類」という。)を添付しなければならない。

(議長の調査等)

第十条 議長は、前条の規定により収支報告書及び証拠書類が提出されたときは、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第十一条 区長は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(第八条の規定に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書及び証拠書類の保存)

第十二条 第九条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一〇月一一日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一〇月一一日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第七〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区議会における政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成十九年四月一日以後に交付する政務調査費に係る報告等について適用し、同日前に交付した政務調査費に係る報告等については、なお従前の例による。

(平成二〇年九月一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月二八日条例第三号)

1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

2 この条例による改正前の港区議会における政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された平成二十五年二月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月一三日条例第七四号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正前の港区議会における政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された平成二十五年十二月分までの政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

会議費

会派が行う会議、団体等が開催する意見交換会等その他の各種会議への会派としての参加に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う区民からの区政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、区民相談等の活動に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

港区議会における政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成26年1月1日施行)