○港区職員定数条例

昭和五十年三月二十六日

条例第三号

東京都港区職員定数条例(昭和三十三年港区条例第十三号)の全部を改正する。

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、区長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(幼稚園教育職員を含み、副区長及び教育長を除く。)をいう。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

 区長の事務部局の職員 一、八五五人

 議会の事務部局の職員 一四人

 教育委員会の事務部局の職員 一〇八人

 教育委員会の所管に属する学校の職員

 学校の事務部局の職員 九八人

 幼稚園教育職員 九〇人

計 一八八人

 選挙管理委員会の事務部局の職員 八人

 監査委員の事務部局の職員 七人

合  計 二、一八〇人

2 派遣、事務従事、休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、公務災害休業、結核休養、六月以上の職務免除及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。

3 休職者、配偶者同行休業者、育児休業者、公務災害休業者及び結核休養者が復職した場合の職員の定数は、一年間を限り、これを定数外とすることができる。

(職員の定数の管理)

第三条 前条第一項各号に掲げる各部局内における職員の定数は、同条同項各号に掲げる定数の範囲内において、それぞれ区長、議長、教育長、選挙管理委員会委員長又は代表監査委員がこれを定める。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三〇日条例第三号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月一七日条例第三号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年九月二九日条例第二二号)

この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年二月二五日条例第二号)

この条例は、昭和五十五年三月一日から施行する。

(昭和五五年三月二八日条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二四日条例第二号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月二九日条例第二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

港区職員定数条例

昭和50年3月26日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和54年3月17日 条例第3号
昭和54年9月29日 条例第22号
昭和55年2月25日 条例第2号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和60年3月29日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第3号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第3号