○港区職員の職名に関する規則
昭和四十六年四月一日
規則第二十三号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第二条 職員の職名は、職層名および職務名とする。
(職層名)
第三条 職層名は、次のとおりとする。
一 参事
専門参事
二 副参事
専門副参事
三 主事
(職務名)
第四条 職務名は、別表のとおりとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都港区職員規則(昭和三十三年港区規則第十五号)は、廃止する。
付則(昭和四七年四月一日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四七年一〇月二四日規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月三十日から適用する。
付則(昭和四八年一〇月一八日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
付則(昭和四九年八月一九日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月三十一日から適用する。
付則(昭和五〇年三月三一日規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日規則第一三号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五五年二月二五日規則第七号)
この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。
付則(昭和五五年三月三一日規則第三六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和六二年七月一日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年二月一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成五年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
付則(平成七年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成九年四月一日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一一年三月三一日規則第二七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一一年九月二七日規則第四六号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第五四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第一五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月一〇日規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日規則第七〇号)
この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。
付則(平成二一年一二月二一日規則第八二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第一二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
一 事務系
一般事務 ICT 社会教育
二 福祉系
福祉 保育士 児童指導 心理
三 一般技術系
土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術 学芸員
四 医療技術系
医師 診療放射線 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 検査技術 栄養士 保健師 看護師
五 技能系
自動車運転 ボイラー技士 介護指導 電話交換 警備 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 環境技能 作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理
六 業務系
一般事務(業務) 一般業務
七 その他
区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。