○港区職員の職名に関する規則

昭和四十六年四月一日

規則第二十三号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第二条 職員の職名は、職層名および職務名とする。

(職層名)

第三条 職層名は、次のとおりとする。

 参事

専門参事

 副参事

専門副参事

 主事

(職務名)

第四条 職務名は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都港区職員規則(昭和三十三年港区規則第十五号)は、廃止する。

(昭和四七年四月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一〇月二四日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月三十日から適用する。

(昭和四八年一〇月一八日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年八月一九日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月三十一日から適用する。

(昭和五〇年三月三一日規則第四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日規則第一三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年二月二五日規則第七号)

この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第三六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六二年七月一日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年二月一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年四月一日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年九月二七日規則第四六号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第五四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一〇日規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日規則第七〇号)

この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二一年一二月二一日規則第八二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

一 事務系

一般事務 社会教育

二 福祉系

福祉 保育士 児童指導 心理

三 一般技術系

土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術 学芸員

四 医療技術系

医師 診療放射線 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 検査技術 栄養士 保健師 看護師

五 技能系

自動車運転 ボイラー技士 介護指導 電話交換 警備 一般技能 作業Ⅰ 調理 用務 環境技能 作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理

六 業務系

一般事務(業務) 一般業務

七 その他

区長が指定する職員の職務名については、区長が指定する名称をもつて、前各号の職務名に代えるものとする。

港区職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第23号
昭和47年4月1日 規則第25号
昭和47年10月24日 規則第48号
昭和48年10月18日 規則第46号
昭和49年8月19日 規則第39号
昭和50年3月31日 規則第4号
昭和51年3月31日 規則第13号
昭和55年2月25日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第36号
昭和62年7月1日 規則第44号
平成3年2月1日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第27号
平成11年9月27日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第54号
平成14年3月29日 規則第15号
平成17年3月10日 規則第13号
平成20年7月14日 規則第70号
平成21年12月21日 規則第82号