○港区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和六十二年三月三十日

訓令甲第五号

(目的)

第一条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第八条第一項及び第四項に規定する課長、室長、担当課長及び副参事並びに各処務規程に規定するこれらに相当する職をいう。

 係長 港区組織規程(平成十八年港区訓令甲第三号)第三条第一項に規定する係長及び担当係長並びに各処務規程に規定するこれらに相当する職をいう。

(統括課長の職の指定)

第三条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(課長補佐の職の指定)

第四条 区長は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な職務に従事し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第五条 区長は、特に高度の知識及び技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(統括課長等の任免)

第六条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、区長が行う。

(委任)

第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和五十六年三月二十六日五十五港総職第八百七十五号)により総括係長に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。

(平成三年三月三〇日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第六五号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年五月三一日訓令甲第二四号)

この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第九号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

港区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月30日 訓令甲第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
昭和62年3月30日 訓令甲第5号
平成3年3月30日 訓令甲第10号
平成10年3月31日 訓令甲第65号
平成11年3月31日 訓令甲第8号
平成17年4月1日 訓令甲第12号
平成18年3月31日 訓令甲第20号
平成19年5月31日 訓令甲第24号
平成25年3月29日 訓令甲第5号
平成30年3月30日 訓令甲第9号