○勤務辞令の取扱いについて
平成十年三月三十一日
訓令甲第四十五号
港区組織規則(平成十年港区規則第五号)の施行の際、現にのぞみの家、港福祉作業所及び心身障害者福祉センターに勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、保健福祉部障害保健福祉課に勤務を命ぜられたものとする。
付則
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
平成10年3月31日 訓令甲第45号
(平成10年3月31日施行)