○勤務辞令の取扱いについて
平成十一年三月三十一日
訓令甲第九号
港区職員の職名に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年港区規則第二十七号)の施行の際、改正前の港区職員の職名に関する規則別表第二号に規定する保母で、現に保育園に勤務するものは、別に辞令を発せられない限り、改正後の港区職員の職名に関する規則別表第二号に規定する保育士を命ぜられたものとする。
付則
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
○勤務辞令の取扱いについて
平成十一年三月三十一日
訓令甲第九号
港区職員の職名に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年港区規則第二十七号)の施行の際、改正前の港区職員の職名に関する規則別表第二号に規定する保母で、現に保育園に勤務するものは、別に辞令を発せられない限り、改正後の港区職員の職名に関する規則別表第二号に規定する保育士を命ぜられたものとする。
付則
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。