○港区職員身元保証人規則
昭和二十四年十一月一日
規則第六号
第一条 常勤の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下「職員」という。)を採用したときは、区長は、本人をして身元保証人を立て、別記様式による誓約書を提出させなければならない。ただし、副参事及び専門副参事以上の者を採用した場合は、区長は、身元保証人を立てることを免除することができる。
2 区長が必要と認めた場合は、二人以上の身元保証人を立てさせることができる。
3 職員が前二項の規定により身元保証人を立てなければならない期間は、採用後三年間とする。
第二条 身元保証人は、相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。二名の保証人を立てる場合においては、うち一名は、都内又は隣接県に居住する者でなければならない。
第三条 前条の身元保証人が不適当と認められるとき、又は要件の一部を欠くようになつたときは、さらに身元保証人を立てなければならない。
第四条 身元保証人の氏名及び住所等に変更のあつたときは、直ちに、届け出なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年六月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年九月三〇日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年六月一日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五四年八月九日規則第三四号)
1 この規則は、昭和五十四年八月十日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区職員身元保証人規則に規定する様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
付則(昭和五八年五月三一日規則第二八号)
この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日規則第九八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式(第1条関係)